通勤交通費の非課税処理について
宜しくお願い致します。
会社では6か月分の交通費を支給しています。
6か月の定期代が 60,000円の場合、
交通費支給月には
・通勤交通費 60,000円
・非課税交通費 10,000円
とし、支給月以外の月は
・通勤交通費 0円
・非課税交通費 10,000円
としておりますが問題はないでしょうか?
投稿日:2020/04/25 15:54 ID:QA-0092566
- ぷに@さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60,000円を実際に給与で支給するのであれば、
支給月に非課税交通費60,000円となります。
定期券を現物支給ということであれば、
非課税通勤手当、各月10,000円となります。
投稿日:2020/04/27 15:21 ID:QA-0092596
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2020/05/18 07:47 ID:QA-0093276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前もって複数月の定期代を支給される場合でも、実際に支給された月でまとめて処理することになります。
従いまして、6か月定期代を支給された月に
・通勤交通費 60,000円
・非課税交通費 60,000円
といった処理となります。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/04/27 17:30 ID:QA-0092616
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2020/05/18 07:47 ID:QA-0093277大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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