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内定時の手当てについて

当社では、内定時に各種研修や健康診断を必須としています。その際に、日当は必要になるのでしょうか。

各必須施策の現状は以下の通りです。
1.内定時集合研修(全員集合/社内で実施)→交通費あり・日当あり
2.TOEIC受験(各自で受験/費用は会社負担)→交通費なし・日当なし
3.健康診断(各自で受診/費用は会社負担)→交通費あり・日当なし
4.パソコン研修受講(スキルが不十分と判断された内定者のみ/費用は会社負担)→
交通費あり・日当なし

恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/07/27 16:30 ID:QA-0009256

*****さん
東京都/食品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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内定者研修の手当

弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが、研修の内容が業務遂行にあたって必要性が高いものであったり、参加を義務付けたりしているものであれば、労働者性が高いので内定者が労務を提供していると見做され、賃金を支払う義務が生じます。御社の場合、1、2、4については参加を義務付けられており、また研修の名目から業務との関連性が高い内容であると思われますので賃金を支払う義務があるように思います。御社の場合、日当という名目で支払っていらっしゃいますが、これは賃金と同額であれば金額的にはそれで問題は無いと思います。
3の健康診断については業務とは関係ないので賃金支払いの義務はないと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2007/07/27 19:35 ID:QA-0009258

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(内定時の)日当と賃金

■弊職のブラッシュアップも兼ねて日当と賃金の違いを整理した上で、ご相談事項への適用の是非を見てみたいと思います。
■日当は(日帰りを含めた)出張時に領収書の要らない定額として支給されることが多いですね。出張旅費規定で妥当な金額が決められている限り、自由に使え、使わなくても、会社に戻入返済する義務はありません。賃金によく似ていますね。
■でも、賃金は、労務の対価として受給側に経済利益が発生しますので給与所得として課税対象になります。他方、日当は = Per diem (元来はラテン語)は、出張しなければ発生しなかったであろう雑費や小額追加経費まで領収書対象の実費処理することの煩雑さを回避するために定額化したものなのです。その本質は実費が原則なのです。
■つまり、その本質は賃金ではなく、企業活動に伴うみなし実費であるので。企業には損金処理、個人には非課税が認められているのです。通常は、交通費、宿泊費を実費精算(領収書必要)とし、食事や雑費を日当で処理ケースが多いようです。日当の性格上、非常識に高額な場合は、賃金と見做され課税対象になる可能性があるのも理解すべきです。
■ご相談事項はいずれも広い意味では、すべてが将来の会社業務と関係はありますが、労務を提供し、その対価として賃金を要求するほどのものではないと思います。他方、交通費以外に、補填すべき実費は昼食費(これも限られた場所ゆえに自由選択巾は狭いことからくるエキストラ・コスト)くらいのもではありませんか。結論としては、金額も昼食代程度が妥当であり、1~4すべてのケースに適用されても税法的にも問題もないでしょう。

投稿日:2007/07/28 11:50 ID:QA-0009260

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