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正社員(60歳以上中途雇用)の業務委託変更について

小規模企業で初めてのケースですので相談申し上げます。
シニア再雇用の正社員業務委託化する場合の双方のメリットデメリットを調べています。

当該社員は63歳になると老齢年金比例報酬部分の給付権利が発生します。
当人のフルタイム勤務希望から柔軟性のある勤務に変えれないかとの要望があり、
業務委託化できないかと考えました。
勘定科目は人件費から事務委託料に変更になり、
また前述の老齢年金の給付も発生すれば、若干ながら費用が下がっても
当人の受け取る額は増加します

こういった場合会社側、業務委託化する当人それぞれ気を付けなければいけない事柄を教えてください。

投稿日:2020/03/18 10:56 ID:QA-0091506

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務委託でも問題はありません。

その場合には、原則として、会社は指揮命令を行わないことです。
実態が社員ということにならないようにしてください。

投稿日:2020/03/18 14:08 ID:QA-0091512

相談者より

早速の返事ありがとうございました。

投稿日:2020/03/18 16:48 ID:QA-0091515参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務形態

業務委託ですから偽装派遣とならないことに絶対的な注意が必要です。これまでのような指示命令で業務遂行するのではなく、結果納品という形態です。プロセスなどは関与せず、可能なら場所も分けるなどして、労働局が目を光らせる偽装派遣リスクを避けてください。

投稿日:2020/03/19 12:58 ID:QA-0091528

相談者より

回答ありがとうございました。
結果を納品する形態をとる・・・という事ですね。
偽装にならないよう充分気を付けます。

投稿日:2020/03/20 11:03 ID:QA-0091553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側に関しましては、業務委託である以上従来のように指示命令を出して仕事をさせる事は認められない点に注意が必要です。勤務時間だけが自由になっても、業務への指示命令は変わらないという事であれば実態は雇用契約となりますのでそのようなやり方だけは避けなければなりません。

他方、従業員側で注意すべき点は特にございませんが、確定申告等税務上で新たな手続きが発生しますので、不明点があれば当人の側で税務署または税理士に直接ご相談されるようにお伝えすればよいでしょう。

投稿日:2020/03/19 17:18 ID:QA-0091533

相談者より

回答ありがとうございます。
従業員側に新たな手続きが発生することは承知しました。
事前に仕事の範疇を決めてそれを納品する、組織長からの指示命令の形式は取らない、という事ですね。

投稿日:2020/03/20 11:06 ID:QA-0091554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

確認された件につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2020/03/20 11:13 ID:QA-0091555

相談者より

了解いたしました

投稿日:2020/04/13 17:51 ID:QA-0092144参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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