1年の派遣契約で忙しい期間のみの派遣は可能ですか
	はじめまして。
 私は、高齢者(60歳以上)の派遣会員とお仕事させてもらっているシルバー人材センターの職員です。
 
 製造会社に派遣する場合に、忙しい期間だけ派遣してほしいという要望があります。
 
 60歳以上の高齢者なので日雇い派遣も可能ですが、
 例えば4月1日からの派遣契約で(予定としては)
 ・4/1~4/20
 ・5/10~5/18
 ・7/5~8/20
 ・10/5~10/15
 ・12/5~12/10
 ・1/18~3/20
 このように、期間限定で派遣してほしい場合に
 その都度その都度に派遣契約書を締結するより、まとめて1年契約にしたいのですが可能ですか?
 ※緊急で前日の夕方に、明日から来てほしいという要望の場合もあるので、契約書類を締結する時間的余裕がなく困難な時もあるため。
 
 また、上記の期間はあくまでも例であって、忙しい期間はその時になってみないと実際は解りません。
 (例)1年契約で派遣契約を締結しても4月だけでそれ以降は1年間仕事がない場合も可能性としてはあります。
 
 派遣先の立場としては、忙しいときのみ、また緊急時にも対応してほしいとの事です。
 ※1年契約で締結していれば、依頼があったときに事前に登録していた派遣通知書に記載している派遣会員で可能な方に連絡をとるだけでよいので、対応可能ですが契約書類を作成してとなると緊急時に間に合わない場合もあります。
 
 ※不安に思う点は、1年契約で契約した場合に
 「1年間の仕事の補償が常時できない」
 ということですが、それについては問題ないのか教えてください。
 
 ・文章を纏めるのが苦手で、説明が長々となってしまい、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2020/03/13 12:33 ID:QA-0091372
- ウルサラさん
- 徳島県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、日雇い派遣禁止の対象外であれば稼働日数に関わる制限は見られませんので、派遣契約期間を1年等とされることも問題はございません。
 
 但し、就業日に関しまして都度相談・合意の上で決められる旨を明確に定めておかれる事が必要です。                
投稿日:2020/03/13 21:35 ID:QA-0091403
相談者より
                回答いただき、ありがとうございます。
契約書および、就業条件明示書の備考欄に、
「閑散期については休日期間とする場合がある」という
文言を記載し、派遣会員には事前にその旨を
了承してもらい、派遣しようと思います。                
投稿日:2020/03/18 11:52 ID:QA-0091507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
可能です
                ▼日雇い派遣は原則禁止されています。但し、事案の60歳以上の高齢者は対象外です。
 ▼派遣要請の時季、期間が不定期な場合は、契約書には、基本確定事項のみを明記し、変動的事項(就労日、就労場所、就労時間と時間帯等)は、その都度、簡潔な押印、署名済書面の授受(確認書を兼ねる)でこなせると思います。
 ▼最後のポイントも、基本確定事項として、明記しておけば問題化することはないでしょう。                
投稿日:2020/03/14 15:34 ID:QA-0091411
相談者より
                回答いただき、ありがとうございます。
契約書および、就業条件明示書の備考欄に、
「閑散期については休日期間とする場合がある」という
文言を記載し、派遣会員には事前にその旨を
了承してもらい、派遣しようと思います。                
投稿日:2020/03/18 11:53 ID:QA-0091508大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
                稼働日を未定にして、就業時間など確定部分だけ明記しておく1年契約は可能です。
 ただし逆に登録者が確実に希望日に稼働できなくとも、契約書が縛っていない以上は確定できません。会社が約束しない以上、一方的に会社の言い分だけを確定はできないということになります。                
投稿日:2020/03/16 10:34 ID:QA-0091420
相談者より
                回答いただき、ありがとうございます。
契約書および、就業条件明示書の備考欄に、
「閑散期については休日期間とする場合がある」という
文言を記載し、派遣会員には事前にその旨を
了承してもらい、派遣しようと思います。                
投稿日:2020/03/18 11:54 ID:QA-0091509大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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