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アルバイトの有給休暇の計算

私は、3ヶ月前から総務で給与計算などを担当しております。給与計算時にアルバイトの有給休暇の更新業務を行います。
その方法が 半年分の勤務状況を遡って計算しています。

 出勤日数÷26 (小数点以下は切り捨て)

これで適応の週何日勤務かを決めます。(週何日働くかが決めきれないため)

入社して半年で初めて有給をもらう方は問題ないのですが、そこから1年後に有給休暇が再度支給されるときも同じ計算方法を取っています。そこで出勤形態などの変化で出勤日数が変わり有給の付与日数をその週の日数の欄に変更し付与しています。

そこで気になったのが、出勤日数に有給取得した日にちを足してよいものかという点です。

当社の場合は半年遡っての計算なので1年の後半で多く有給を消化すると出勤日数が減ってしまい(有給日数は出勤日には含まれていません)週5で勤務している方も4.95・・みたいに4日の表からの計算になってしまいます。

有給を出勤日数に含むと週5で通常の表から有給を付与できるようになるということは有給休暇を取ると支給日数を損してしまうんですが、いかがなものでしょう。

投稿日:2007/07/18 16:13 ID:QA-0009135

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇を取得した日につきましても、法令上では「出勤日」として取り扱わなければなりません。

従いまして、年休を取得した事で不利益を生じるというのは、明らかに御社の計算方法に問題があるということになりますので、必ず年休を勤務日数に含めて計算して下さい。

ちなみに、文面上「遡って」とございますが、法定の年休ということで申し上げますと、入社後6ヶ月経過、その後は1年経過毎に年休の発生要件(全労働日の8割以上出勤)を確認するのは通常の方法であり、逆に前もって次期の年休付与日数を決定するといったことは不可能です。

投稿日:2007/07/18 23:01 ID:QA-0009147

相談者より

早速の回答感謝します。スッキリしました。

投稿日:2007/07/19 10:12 ID:QA-0033660大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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