労災における休業補償給付
4日以降の休業補償給付の不足分2割について会社が支給することになっているのですが、休業補償給付は、会社の所定休日分も給付されますが、所定休日についても、2割について会社は支給するのでしょうか?
対象者は、日給月給者です。
投稿日:2020/03/06 15:49 ID:QA-0091150
- *****さん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定休日に就いても2割支給が必要
▼休業補償の計算に使用される、「給付基礎日額」は、「仕事中や通勤中にケガや病気が発生した日の直前3カ月に支払われた賃金を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額」とされています。
▼ポイントは、「暦日数で割る」という部分です。給付面で整合を取るには、「暦日数で支給する」ことが必要です。依って、「所定休日に就いても2割支給が必要」となります。
投稿日:2020/03/08 11:10 ID:QA-0091196
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