みなし残業制度を導入している場合の時間管理
お世話になります。
みなし残業40時間 5万円が手当てとしてあります。
みなし残業40時間分を越える場合、割増賃金の支払いとなるかと思いますが、この場合、労働基準法38条-2にあたる、みなし労働時間制にあたり、タイムカードなどの時間管理はしなくても良いということになるのでしょうか??
投稿日:2020/02/20 19:39 ID:QA-0090685
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる固定残業制度(みなし残業)につきましては、会社が任意で定める賃金の支払方法の一つに過ぎません。
従いまして、労働基準法第38条の2に定められている事業場外のみなし労働時間制とは無関係ですので、労働時間の管理は通常通りきちんとされておく必要がございます。
投稿日:2020/02/21 19:53 ID:QA-0090712
相談者より
認識が間違っておりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/02/25 18:25 ID:QA-0090779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
みなし残業とみなし労働時間制は別物です。
40h超えた残業分は支払う必要性がありますし、36協定時間内かどうか管理する必要がありますので、時間管理は必要です。
投稿日:2020/02/23 16:03 ID:QA-0090736
相談者より
認識が間違っておりました。
迅速にお答えいただきありがとうございます
投稿日:2020/02/25 18:25 ID:QA-0090780大変参考になった
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