高年齢者継続雇用の労働時間
お世話になります。
当社では60歳定年、65歳までの希望者雇用継続の制度を採用しております。
60歳到達後、希望者は雇用を継続しています。ただ雇用条件(賃金・労働時間・職務内容等)は会社側が提示できるものと理解しています。それを受け入れて継続就労するか否かの判断は労働者次第と捉えていますが、この場合、極めて短い労働時間を条件とすることは問題でしょうか?
週1日とか、1日1~2時間など。
実際にそこまでの短時間勤務はあり得ませんが、ワークシェアリングなども視野に入れた場合、どこかに線引きをすべきかどうかをおうかがいしたいです。
法的側面、倫理道徳的側面など色々な見方があると思いますが。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/02/08 19:20 ID:QA-0090380
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢者雇用安定法においては、特に時間等の基準はありません。
あとは民事での争いになっているケースもありますが、個別判断となります。
恣意的に、労働時間を短くしているのであれば、法の目的にあっていないということになりますし、会社の事情として、しかたないということであれば、問題ないということになろうかと思います。
投稿日:2020/02/10 11:23 ID:QA-0090394
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高年齢者継続雇用の労働条件と処遇
▼継続雇用希望者に対する短時間化を含め、柔軟な設計が可能です。
▼基本給を含む賃金等の処遇に関しても、支給項目の実質意義に応じた変更が可能です。
▼支給項目の実質意義をシッカリ抑えた処遇は、一労働同一賃金の原則に沿った処遇となります。
投稿日:2020/02/10 11:37 ID:QA-0090396
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「週1日とか、1日1~2時間など」では現実問題としまして継続雇用を確保しているとは到底言い難いですので、そのような極端に引き下げられた労働条件の提示は当然に避けるべきです。
高年齢者の雇用安定の主旨からしますと、定年前の6割程度の雇用内容は示されるべきと考えられます。
投稿日:2020/02/10 22:38 ID:QA-0090422
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には、そのご理解で問題はございません。
高年法は事業主に本人が希望する労働条件で、雇用することを義務付けているわけではございませんので、あくまで事業主の裁量の範囲で条件を提示していれば、本人がこれに合意せず、継続雇用を拒否したとしても、高年法違反にはなりません。
ワークシェアリングを導入し、例えば、週3日といった勤務形態であっても、高年齢者の安定した雇用の確保という法の趣旨を踏まえたものであれば、事業主の合理的な裁量の範囲の条件ということになります。
したがいまして、どこで線引きをするかといった観点でとらえる必要はございません。
投稿日:2020/02/12 08:12 ID:QA-0090447
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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