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南海トラフ大地震の対応について

当社は、愛知県に生産拠点が集中している企業です。
当社の「災害見舞金」規程は、
①全焼・全壊・流出・・・20万円、②半焼・半壊・・・10万円、③前号に次ぐ災害・・・5万円の
見舞金を支給することになっています。平成2年(1990年)に制定されていますが、適用したことがありません。
今後南海トラフ大地震が近い将来発生するかもしれません。会社の設備も崩壊した場合、社員に対して「災害見舞金」を本当に支給できるか疑問です。
このため、今回この規程を今のうちに削除したいと思います。慶弔規程に含まれるため、労基法の対象外とは思います。労働組合に充分話をすることになると思いますが、社員の自宅は、自分自身で火災保険や地震保険を充実してもらいたいと思います。
この考え方について、先生方のご意見と世間の動向をご教示いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2020/01/21 15:00 ID:QA-0089805

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

災害見舞金の廃止

・「いざという時の見舞金なのにリスクが高まっているこの時期になくすのはおかしい」という声が上がる可能性があります。
それに対しては、社員の多くが被災し一斉に申請してきても給付査定ができず、お金が払われません。被災者はすぐお金が欲しいのに、それが出せないなら役に立たないので廃止するという理屈は立つと思います。
廃止する代替に地震保険料補助を設けて自助努力を促す仕組みにしてはどうでしょうか

廃止ができないなら給付額の減額または被災の程度に拘わらず一律5万円の見舞金という制度に代えて、査定事務負荷を軽減する手もあります。

投稿日:2020/01/21 17:23 ID:QA-0089809

相談者より

難しい問題だと思います。できないことは安易に規程化すべきでないと思いますが、既得権でもあり、先生のおっしゃる通り代替案が必要かもしれません

投稿日:2020/02/26 16:59 ID:QA-0090823参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

想定

大地震はじめ、巨大災害は突如やってきます。貴社社屋や経営陣が不幸にも亡くなってしまう可能性も当然あり得るでしょう。見舞金規定自体は貴社の意思によって定められるものですが、不利益変更の一つにはなり得ます。しかし現実にすぐ対象者が出るものでもないので、廃止するのであれば移行期間を設け、社員の合意を取ることで可能となります。

投稿日:2020/01/21 17:37 ID:QA-0089811

相談者より

不利益変更となると決着はつきづらいです。利益変更となる別の制度変更時に一緒に協議する必要があると思います。

投稿日:2020/02/26 17:02 ID:QA-0090824参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、大規模な震災によって会社自体が壊滅的な打撃を受けた場合は災害見舞金程度の話では当然済まされません。給与や退職金等ですら支払えない可能性も高いでしょう。

従いまして、そのような極めて特別な事態を想定して現行規定そのものを削除されるというのは不合理な措置といえますし、労働者側に会社への無用な不安・不信を生じさせるものといえます。仮に見直されるとしましても、そうした会社施設自体が直接被災した場合を除外する程度に限定されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/22 17:36 ID:QA-0089838

相談者より

会社施設が被災した場合、どういう経営措置がとられるのか承知していませんので、視野を高く見る必要があると考えます。ありがとうございました。

投稿日:2020/02/26 17:05 ID:QA-0090825参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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