無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠勤の控除額について

日によって労働時間が異なる社員の欠勤の控除額について教えてください。

下記のような社員の場合、欠勤控除額として正しいのはどれでしょうか。


家庭の都合で通常週40時間のところ時短で勤務
月曜日:8時間
火曜日:7時間
水曜日:4時間
木曜日:7時間
金曜日:8時間

月額:300,000円(時短にしなかった時の金額)
時間単価 300,000円/160時間=1,875円

160時間-136時間=24時間の時短
1,875円×24時間=45,000円

月額:300,000-45,000=255,000(時短の時の金額)

【水曜日に欠勤した場合の正しい控除額はどれでしょうか?】
(1)255,000円/20日=12,750円
(2)1,875円×4時間=7,500円
(3)そのほかの金額

お忙しいところすみませんが、(1)、(2)又は(3)のどれになるか教えてください。
(3)の場合は、計算の方法なども教えていただけますでしょうか。

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2020/01/16 12:59 ID:QA-0089698

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした欠勤控除の計算に関しましては特に法的定めがございませんので、会社の就業規則で定めて運用することになります。

仮に規定が無い場合ですと、(1)または(2)のいずれかになるものといえますが、御社の場合ですと、時短の月給額を時間単価より算出している事からも、整合性の観点から(2)で計算されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/16 13:22 ID:QA-0089702

相談者より

いつもありがとうございます!
就業規則を確認したところ
(2)で処理を進めるのが適当かなと思いました。

投稿日:2020/01/17 11:40 ID:QA-0089734大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。