無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休暇中の会社ノートPC貸与について

いつも相談内容を参考にさせて頂いています。誠にありがとうございます。
さて、タイトルの件ですが、育児休暇取得社員に対しスムーズな復職を図るために
ノートPCを貸与し、社内イントラネットに入れるようにして
1、社内情報収集・自己学習(社内情報収集・商品勉強)
2、会社とつながる(メール・skypeの活用、上司との復帰面談・情報交換、同僚とのコミュニケーション
3、復帰後の活動予定(上司やチームとの事前打ち合わせができ、復帰後のスケジュールがたてられる)
等実施をして
自らが復帰準備を行い早期戦力化を狙いとしています。

このことは、育休中の就労にあたるものなのか否か
決して強制するつもりはありませんが、半強制的なこともあるかも知れません・・・

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/01/15 14:42 ID:QA-0089652

いちしおさん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社ノートPC貸与

▼育児休業中にせよ、育児休暇中にせよ、常時、会社・本人間で、仕事としてではなくても、コミュニケーションを図ることは、欠かせない行為です。
▼ご相談では、なんとか「就労ではない」として取扱いたいという気持ちが感じられますが、目的を「育休取得中の諸般に亘る動向把握」とすれば、「就労」として騒ぐ程のものではないと思います。

投稿日:2020/01/15 21:14 ID:QA-0089673

相談者より

ご回答ありがとうございました。対象職場と相談をして進めていきたいと考えます。

投稿日:2020/01/16 10:22 ID:QA-0089685参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に一方的な連絡または情報提供のツールとしましてのみ貸与されるのであればともかく、自己学習をさせるメニューまでも組み込まれているというのでは一種の業務指示とも受け取られかねません。

加えまして、情報セキュリティ面からも休職中の社員に会社のPCを貸与されるというのは非常に問題があるものといえるでしょう。

従いまして、このような通信機器の貸与につきましては避けられた上で、事前に届けておきたい情報につきましては当人所有のツールへメール配信等にて対応(※原則返信は求めない)されるのが妥当といえます。

投稿日:2020/01/15 22:08 ID:QA-0089677

相談者より

ご回答ありがとうございます。
自己学習の点気になっておりました。
対象職場と相談をして決めていきたいと考えます。

投稿日:2020/01/16 10:24 ID:QA-0089686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

半強制性

正規に雇用されている社員にアクセスツールを貸与するところまでは、業務性とは呼ばないと思います。また、復帰後のトレーニング機会も本人へのメリットと考えられます。
問題はその運用において、半強制性がにじみ出る環境だと思います。完全自由参加の会社宴会やレクリエーションに参加しない選択をさせないようなプレッシャーをかける行為があれば、業務性があったと判断される可能性があり、職場全体で全くプレッシャーを与えないような環境を作れない、担保できない場合は、リスクが大きく、避けるべきと思います。

投稿日:2020/01/16 11:30 ID:QA-0089689

相談者より

大変参考になりました
遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2020/02/21 10:27 ID:QA-0090693大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児休業中の社員に、1,2,3,の行為すべてを行なわせるべきではありません。

これらはすべて業務上の指示とみなされ、労働に該当し、賃金の支払いが発生し、本人にしてみれば何のための育児休業かという話になります。

特に企業情報の漏洩の観点からいっても、育児休暇中の社員に会社のパソコンを貸与するのは、絶対に避けるべきです。

社内情報の収集や商品の勉強は本人が自由な意志でするのは構いませんが、会社から指示をするのは避けた方が賢明です。

復帰後の活動予定は、あくまでも復帰した段階で上司・チームと打ち合わせをし、徐々に業務に入っていけるよう周りがサポートしてあげれば良いのであって、育児休業は文字どおり業務から離れて育児に専念する期間ですから、自由にさせてあげるのが一番です。

投稿日:2020/01/17 07:33 ID:QA-0089722

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/02/21 10:28 ID:QA-0090694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード