扶養控除申告書『甲欄』『乙欄』について
弊社で勤務しているアルバイトから令和2年分扶養控除等申告書を回収しました。
昨年は扶養控除申告書(平成31年分)の提出があったので甲欄で給与計算をしましたが、
今回は提出がなかったため本人に確認したところ、
もうひとつのアルバイト先がメインになるため提出しませんでした、とのことでした。
令和元年は甲欄で年末調整を行いました。
給与計算する際は乙欄にしないといけないのですが、
甲欄から乙欄に変更するのは令和2年1月からでよろしかったでしょうか?
それとも令和2年12月の年末調整の際に乙欄にするのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/12/27 19:52 ID:QA-0089412
- cvbnmさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年ごとですので、令和2年1月から乙欄となります。
また、年末調整は甲欄の方のみであり、乙欄の方は年末調整しません。
投稿日:2020/01/06 10:55 ID:QA-0089435
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昨年の年末調整分は扶養控除申告書を提出されていますので甲欄の適用となります。それ故、乙欄での計算は本年度の令和2年1月からで差し支えございません。
尚、原則として従たる給与、すなわち乙欄で計算された給与については年末調整が出来ませんので、従業員本人が確定申告の手続きをされることになります。
投稿日:2020/01/06 20:17 ID:QA-0089454
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