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研修受講者に対する薬の提供について

当社は一般企業の社員を対象に研修を行っています。これまで受講者が体調を
崩した場合、常備薬を用意していて渡していましたが、薬事法で薬の提供は
できない、本人が薬局で購入しなければならないということが分かりました。
会社から薬局までの移動距離(徒歩で30~40分)があり、体調が悪い受講者に
自分で購入させることもできません。また、全寮制で受講者は宿泊している
のですが、夜間営業している薬局はありません。小規模の会社のため、薬剤師を
置くこともできません。
対応に苦慮しているのですが、何か良い方法がないかご教示頂きたく宜しくお願い
致します。

投稿日:2019/12/19 15:40 ID:QA-0089236

kabuさんさん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受講者対象の常備薬

▼ご理解の通り、医療法(旧薬事法)では、最低でも、薬剤師経由でないと、違反になります。富山の薬売りに類似した「置き薬(常備薬)」方式の場合でも、購入する際に、販売業者と対面する責任者が効能や副作用を含む服用上の注意について十分に説明を受けており、購入後も従業員が薬を使用する際に、副作用などの説明を受けた場合についてのみ法律上の問題がないことになります。
▼御社の主な業務が「一般企業の社員を対象とする研修」であるならば、常勤者から、上記の、謂わば、研修受講者の健康管理担当者を選び、常備薬を購入する際に、販売業者から効能や副作用を含む服用上の注意について十分に説明を受け、受講者が薬を使用する際に、副作用などに関する十分な説明ができることが必要です。念のため、最寄りの保健所に確認して下さい。

投稿日:2019/12/19 17:15 ID:QA-0089238

相談者より

ありがとうございました。
参考になります。

投稿日:2019/12/26 09:05 ID:QA-0089367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

薬事法通りに対応するとなれば、ホテル同様に一切の薬品提供はできないことになります。コンプライアンス上はこれが正しい対応であり、もし利用者に不調が出た場合は自分で処理するか救急車などで対応してもらうしかありません。研修利用者には事前に薬品など常備していないことを伝え、自己責任で持参するか非常時は救急対応を取ってもらうことを明示するしかないでしょう。

投稿日:2019/12/19 22:20 ID:QA-0089249

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/12/26 09:06 ID:QA-0089368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員へのあらゆる常備薬の提供が法令で明確に禁止されているとまではいえません。

つまり、禁止されているのは薬剤の効能・副作用等が分からないまま気軽に従業員へ提供するような場合といえます。

従いまして、当人が普段から服用しているようなリスクの低いごく一般的な常備薬であれば、確認の上提供されても差し支えないというのが私共の見解になります。但し、そもそも体調不良の兆候があれば前もって医師の診察を受けるか、或いは従業員自らが自身に有った身近な薬剤を携帯しておくべきですので、そのような指導をきちんとされておく事も必要といえるでしょう。

投稿日:2019/12/20 18:29 ID:QA-0089265

相談者より

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/12/26 09:06 ID:QA-0089370大変参考になった

回答が参考になった 0

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