安全管理者と衛生管理者の兼務について
当方、衛生管理者の資格を有しております。
このほど会社より安全管理者の業務も行って欲しい旨、依頼されました。
50人以上の事業場では衛生管理者・安全管理者の選任が義務となっておりますが、
同一社員が兼務してもいいのでしょうか?ご教示ください。
投稿日:2019/12/10 16:04 ID:QA-0088992
- 管理チームさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
可能な限り専任を
▼法律上は可能ですが、実務上、困難であり、推奨はできません。1人で何もかも背負い込めるほど、簡単な職務ではありません。
▼職務の量が多すぎる、責任が重すぎるのは明らかです。行政指導が入る可能性が高いのもそれが理由です。
▼問題が起きてからでは遅すぎます。特に、危険度が高い職場ほど、安全管理者・衛生管理者の責任は重くなります。可能な限り専任してください。
投稿日:2019/12/11 11:30 ID:QA-0089013
相談者より
ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂き、社内にて検討致します。
投稿日:2019/12/11 12:54 ID:QA-0089020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に従業員数が50人以上というだけであればいずれも専任義務まではございません。従いまして、法的には兼任も可能となります。
但し、兼任によって各々の管理業務に支障が生じるようであれば不適切な選任といえますので、そのような懸念があるようでしたら、相談の上個別に選任されるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/12/11 22:57 ID:QA-0089035
相談者より
ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/01/06 14:57 ID:QA-0089443大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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