賞与の支給計算方法について
いつもお世話になっております。
当社は、賞与の計算方法について、賃金規定等に記載無く、給与の2ヶ月(夏・冬各1ヶ月)で支給となって
おります。(業績や評価によって変動します)
給与は下記の様になっております。
1 基本給
2 調整手当(中途採用者が多いため、転職前の給与とのバランス調整の為)
3 役職手当
4 1~3の合計額を基にした固定残業代(45時間相当分)
5 通勤手当
具体的には、1~4の合計額×1ヶ月で夏・冬を計算しております。
賞与は特に法的な規定はないとの事ですが、固定残業代を含めて問題ないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。
投稿日:2019/11/19 17:55 ID:QA-0088571
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定残業代に注意
▼固定残業代制度の有効要件は,以下のとおりです。
① 固定残業代制度を採用することが労働契約の内容となっていること
② 通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていること
③ 労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されていること
▼これら要件の内、③の差額賃金の支払いに就いては、異論を目にしますが、係争面では、当然に支払われなければならないとされています。
投稿日:2019/11/20 10:03 ID:QA-0088576
相談者より
固定残業代の要件を、ご教授頂きまして
有難うございました。
賞与の計算式には、含めても問題ないでしょうか。
投稿日:2019/11/20 17:20 ID:QA-0088588大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賞与は法的には労基法11条の賃金としての性格を持っています。
確かに、月例賃金のように必ず支給しなければならないものではありませんが、支給するのであれば、その支給要件や支給時期、計算方法、支給対象者などは賃金規定等に定めておく必要があり、会社の業績、労働者の勤務成績、勤務期間などに一定の基準を設け、業績や評価によって変動する、あるいは支給しないとすることも可能ですが、その場合、賃金規定等に明確な根拠を設ける必要があります。
明確な根拠規定がなければ、支給基準、支給額等について労働者から疑義がでれば、説明がつきません。
固定残業代を含めるか、含めないかは事業主の自由ですが、それも根拠となる規定を設けておく必要があります。
投稿日:2019/11/20 14:24 ID:QA-0088581
相談者より
今回、賃金規定に計算方法等を記載するように
提言します。
投稿日:2019/11/20 17:21 ID:QA-0088589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与について、会社のルールどおりの支給で問題ありません。
よって固定残業代を含めても問題ありません。
投稿日:2019/11/20 16:20 ID:QA-0088585
相談者より
ご教授、有難うございました。
賃金規定に記載致します。
投稿日:2019/11/22 10:06 ID:QA-0088627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与も賃金の一種に該当しますので、その計算方法等につきましては就業規則(賃金規程)に定めを置くことが法令上求められますので注意が必要です。
そして、固定残業代を賞与の算定対象に含める事につきましては、算定対象となるものを会社が任意で決められる事からも特に差し支えございません。
投稿日:2019/11/20 21:39 ID:QA-0088597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賃金規定に記載致します。
投稿日:2019/11/22 10:07 ID:QA-0088628大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与算式に含めるのは不適切
▼固定的に支払われていると言っても、時間外労働の本質は変わらず、賞与の計算式に含めるのは不適切です。
投稿日:2019/11/21 09:15 ID:QA-0088603
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今まで頂いたご回答も踏まえ、社内で再度検討致します。
投稿日:2019/11/22 10:11 ID:QA-0088629大変参考になった
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