お世話になっております。
海外赴任者が家族帯同で現地に赴任することになりました。
現在、都内にて持ち家を所有しており、住宅手当を2万円
支給しています。任地では国内社宅制度で負担するのと
同等の1万円程度を自己負担とし、それ以外は会社が差額
負担することとなっております。
この場合において、本国の持ち家(空家)に対する福利厚生
として住宅手当を支給継続するかについて検討中です。
ローンがある場合はそのケアは必要なのか、や賃貸に出す
のであれば、それと手当の差額を支給することなども想定
されるのですが、「支給なし」(1人につき、住宅支援は1
箇所との考え)も可能なのか、ご意見をいただきたく。
空家でも維持費はかかるとの意見も社内にはあります。
なお、賃貸業者の斡旋は会社制度としてございます。
よろしくお願いいたします。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外住居に対する手当が支給されていれば、通常の場合それが国内住宅手当に該当するものと考えられます。
但し、当事案のように引き続き持ち家を保有されたまま赴任されるような場合ですと、居住要件等による明確な取扱いの定めが無ければ住宅手当を打ち切る根拠が存在しなくなるともいえます。現実問題としましても費用発生がある事、さらには海外赴任という状況自体経済面以外でも負担増となる事からも相応の支援策を取られるのが妥当といえるでしょう。
海外赴任自体には勤務手当として相応の支援をしますので、住宅は過剰にならないようにと考えておりました。ありがとうございます。
▼海外赴任に伴う国内住居の問題は、物件、費用、会社補助、本人希望などの諸要因が絡み、どの様な措置が公平化かは厄介な問題です。
▼本人が、自己リスクで貸す、空き家管理するなど、ハッキリ自己責任で処置するのであれば、会社は、赴任先の住居調達に一定のルールで補助、支援すれば良いことになります。然し、多くは、良い借主と妥当な賃料を求めてきます。
▼結局、どこで線引きしても、個人別損得の発生は避けられません。「賃貸業者の斡旋は会社制度としてある」との事ですが、その都度斡旋ではなく、全国的に知名度の高い、電鉄系、金融系の業者との「リローケーション・サービス」のご検討が賢明な方向かと思います。
ありがとうございます。線引きは難しいですが、賃料収入がある場合は、国内の住宅手当との差額支給として手当することも検討したいと思います(妥当な補填として)。
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