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派遣法における派遣労働者の指揮命令の関係について。

労働者派遣契約を交わしていますが、派遣先(当社)の人出不足で、1日中職場に滞在して労働者1人1人に
指揮を出せない状況になる事になる状況が推測されます。
 その為、労働者の中から1~2名の方に職場運営の指揮命令を行い、派遣事業を成立させ様と検討をしています。この方法は、指揮命令の規則に対して問題でしょうか。ご教授をお願い致します。

投稿日:2019/10/22 17:30 ID:QA-0087874

派遣法の見習いさん
鳥取県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先の指揮命令権は与えられない

▼派遣労働者には、派遣先の指揮命令権を与えることは出来ません。これは、派遣契約の鉄則みたいなものです。
▼どうしても、職場運営の指揮命令を他社要員に任せたいなら、派遣ではなく、「出向契約」、「請負契約」、「委任契約」などを検討する必要があります。
▼夫々、〇長●短ありますので検討してみて下さい。敢えて挙げれば、「出向契約」がよい様な気がします。

投稿日:2019/10/23 10:14 ID:QA-0087886

相談者より

御回答有難う御座いました。
解り易く解答をして頂き、指揮命令権が明確に解りました。実は「請負契約」を検討中ですが、全体の作業費が
高くなり採算が合わない。等が有り躊躇している状況です。この件の御回答で方向性を見いだせたと思います。
 大変有難う御座いました。

投稿日:2019/10/23 17:09 ID:QA-0087900大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そうした状況であれば派遣先としての義務を果たし得ないことになりますので、労働者派遣契約自体が成立しなくなるものといえます。

但し、指揮命令と申しましても1日中職場に派遣先の指示者が滞在しなければならないといった義務まではございませんので、例えば事前に派遣先で全て必要な指示を行ってもらい、それに基づいて派遣社員の業務遂行が可能という事であれば差し支えございません。

投稿日:2019/10/23 10:50 ID:QA-0087890

相談者より

大変解り易く御回答をいてい頂き大変有難う御座いました。指揮命令者が1日中居なければならない。という
様に解釈をしていました。
初心者に解り易く、解答をして頂き有難う御座いました。

投稿日:2019/10/23 17:13 ID:QA-0087901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

指揮命令者も有休を取得したり、出張することも考えれますので、
その場合には、
指揮命令代行者を派遣労働者および派遣元に明示しておけば問題はありません。

投稿日:2019/10/23 12:41 ID:QA-0087895

相談者より

解り易く御回答をして頂き大変有難う御座いました。
「指揮命令代行者」を教えて頂き有難う御座いました。
明示方向の一つとして「個別契約」に記載を、すれば良いでしょうか。
 教えて頂ければ大変助かります。

投稿日:2019/10/23 17:19 ID:QA-0087902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令者

当然貴社社員でなければ指揮も命令も不可能ですから、派遣社員に指示を出す人間がいなければ派遣契約は成立しません。ただし同一の人間が確実に常駐している訳ではありませんので;
①不在の代理者を立てる(当然社員から)
②想定し得る事態への指示をあらかじめ出しておき、なおかつ指示を得るための連絡体制も確立しておく
など複合的に対策をして、管理者常駐ではない環境での派遣社員使用は可能でしょう。

投稿日:2019/10/23 21:17 ID:QA-0087910

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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