緊急時のメールアドレス
台風や地震等の緊急時に職員へ連絡をする際に、一斉メールを活用しております。
その際の職員のメールアドレスを業務命令として提出させることは可能でしょうか。
個人情報である以上、本人の同意を得ることは(拒否もありえる)必要でしょうか。
投稿日:2019/09/23 12:58 ID:QA-0087064
- チロさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の就業規則や個人情報保護規程上でこうした情報の取得及び利用目的の記載があれば可能になります。そうした規定がなければ、本人の同意を得られた上で取得される事が必要といえます。
投稿日:2019/09/24 09:59 ID:QA-0087080
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/29 12:56 ID:QA-0088020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報
緊急連絡先を全社員が共有するとか、不要な公開をするものではなく、管理部門が緊急連絡用に所持することは問題ありません。公開しないことや、業務連絡(緊急性のない)には使用しないこと等明言し、緊急時の安全管理という目的外で使用すれば使用した者が処罰を受けるような規定も作っておけば社員も安心ではないでしょうか。
投稿日:2019/09/25 09:06 ID:QA-0087118
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/29 12:57 ID:QA-0088021大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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