無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの有給休暇強制取得の件

いつもお世話になっております。

弊社は原則週休2日制で、土曜日・日曜日を休日としておりますが、
年間休日数調整の関係で、年に数日、土曜出勤日を設けております。

この土曜出勤日は、主に終日正社員の研修という位置づけにしており、
同職場で働くアルバイト・パート契約の方には、有給休暇という形での
お休みをお願いしておりますが、一部の方より(正社員とアルバイトで
会社都合による有給休暇の消化日数が異なるのは不公平ではないか)と
いった声が上がりました。

弊社では別に年度で4日間の会社都合の有給休暇取得日を設けております。

弊社としては出社頂いても研修業務を正社員同様に受けさせる訳にいかず、
どう対応してよいか悩んでおります。
上記の、アルバイト・パートの方にのみ、有給休暇を自主的に取って
いただくという対応が法的に問題がないか教えていただければ幸いに存じます。

投稿日:2019/09/20 17:04 ID:QA-0087017

オバショット転倒無視さん
東京都/精密機器(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇取得が完全に当人の自由意思に基づくものであれば差し支えございません。

しかしながら、文面を拝見する限り事実上年休の取得以外に選択肢はないように思われますので、そうであれば実質的な取得強制という事で違法な措置となり認められないものといえます。

対応としましては、就業規則及び労働契約上で今後アルバイト・パート社員につきましては当該研修日を所定休日とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/09/22 10:15 ID:QA-0087054

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/24 10:22 ID:QA-0087084大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇であるためには、当該日が労働日であることが必要です。

したがいまして、就業規則に、土曜日・日曜日を休日とすると定めていれば、年に数回の土曜出勤はあくまでも休日出勤ということになり、その日に有給休暇を取得することはできないということになります。

4日間の会社都合の有給休暇取得日とは、計画年休のことをいっておられるものと推察しますが、そうであっても就業規則で定めた休日を計画年休日に充てることはできません。

有給休暇を自主的にとっていただくのも、あくまで本来の労働日に限ります。

投稿日:2019/09/23 09:10 ID:QA-0087060

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/24 10:22 ID:QA-0087085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として、有休は強制的取得させられない

▼ 先ず、確認しますが、「年に数日、土曜出勤日」は所定出勤日なのであり、当日の正社員に課される業務は、「研修受講」なのですね。そして、この研修受講なる業務は、アルバイト・パートには必要ない、従って、出勤に及ばず、有休を強制的に取得させようと読めます。
▼ これは、誰が見てもおかしいですね。まず、アルバイト・パートだからと言って、有休は会社が命令して取得させるものではありません。正社員の研修期間中、アルバイト・パートの仕事がなくなる訳でもない筈なので、通常通り、出勤、賃金を支払えば済む話でしょう。
▼ 最後の「有給休暇を自主的に取って頂く」は、形は兎も角、実態は、「自主的ではなく、有休取得を強制させる」と解釈されます。どうしても、休業させたい場合、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務づけられています。(労基26条)違反は罰則対象です。

投稿日:2019/09/23 10:02 ID:QA-0087062

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/24 10:22 ID:QA-0087086大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。