無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

働き方改革に伴う福利厚生の考え方について

福利厚生に関する質問です。

現在弊社の福利厚生で、社員もしくは、社員の配偶者が子供を出産した場合に
お祝い金として●●万円を支給しています。
この適用は、社員のみとなっているためパートタイマーの方には適用されてません。
働き方改革の中で、不合理な待遇差の禁止となってますので、パートタイマーの方にも
適用をしなくてはいけないと考えてますが、しっかりとした根拠に基づきこれを回避する
ことは可能なのでしょうか?
 
正直なところ、現状の考え方としては「社員だから」しか理由がございません。
会社としては、採用試験を通過して、面接を突破して晴れて社員となった従業員と、
パートタイマーの方の待遇が同じというのもしっくりきません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/22 21:05 ID:QA-0086343

メイソウさんさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員とパートタイマーで業務内容や責任程度等が明確に異なっていれば、同一労働とはいえませんので給与等に関しまして待遇差があっても差し支えございません。

但し、子供の出産につきましては雇用形態によって相違するような事柄ではございませんので、パートタイマーにも支給されるべきといえます。

投稿日:2019/08/23 09:53 ID:QA-0086359

相談者より

一つ一つの項目を精査して、差があっても当然である部分と、差を持たすことに合理性が無い等をしっかり考えて、制度を整えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/13 22:27 ID:QA-0086859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金は複雑ですが、ご参考までに
お祝い金の目的・性格についても、検討する必要があります。
また、その他の事情について、違いはないのか知恵を絞る必要があります。

例えば、
採用試験を通過して、面接を突破して晴れて社員となった従業員と、パートタイマーの方の待遇が同じこれもその他の事情のヒントにはなりそうです。

その他、育児休業対象者には支給もありかもしれません。

但し、パートさんでも年数が長かったり、育休対象でもある方については、貢献度に応じて支給はするということも検討する必要がありそうです。

投稿日:2019/08/23 14:45 ID:QA-0086373

相談者より

パートタイマーの方の採用のプロセスから再度考え直して、社員、パート共に働きやすい会社にしていこうと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/09/28 14:49 ID:QA-0087204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

慶弔規程の待遇差

来年施行されるパート有期労働法では、正社員と働き方が異なっていれば、同じ待遇とする必要はありません。ただし働き方の差に見合わない不合理な待遇差であってはいけません。均衡のとれた待遇差が求められます。その判断は、その待遇の実施目的などに照らして、正社員だけを対象にしているとか、正社員にのみ手厚いことが不合理でないかが基準となります。
よって、まず出産祝金を支給する目的が重要ですが、その目的までは規程に書かれていないでしょう。一般的には出産費用の支援と会社からの祝意を表することての社員からの会社への信頼感を高めることでしょう。
そうであるなら、非正社員に支給しないことは不合理となります。よって法の趣旨に従うなら少ない額で良いので支給することになります。
または正社員だけに支給することが不合理でない実施目的を規程に明記することです。

投稿日:2019/08/25 12:07 ID:QA-0086394

相談者より

もう少し各福利厚生の項目ごとに趣旨を考え整備していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/09/28 14:52 ID:QA-0087205大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード