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有休5日取得義務

いつもありがとうございます。
弊社では、労働日以外の休日出勤に対して
相当額の手当支払いをしていますが、有給休暇の付与以前又は残日数が少ない社員が
有休休暇に加算(後に自由に使うことができる休暇)したいとの要望があった場合は
そちらを認めています。
まれに、10日付与されていても更に加算を希望する社員もおり
その場合、年5日の取得義務化の『5日』をカウントする際は
上記のように加算した有休分は消化分から引かれてしまうのでしょうか?
例えば、年間10日付与有休加算10日、有休消化5日
有休加算が上回るので消化5日していたとしてもカウントはゼロ。
それとも
有休として取得した分はそのまま取得日としてカウントされますでしょうか?

投稿日:2019/08/22 17:06 ID:QA-0086331

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で義務付けられているのは、年5日の年休消化となります。

そしてこの5日消化に関しましては特に条件は付いておりませんので、文面のような運用事情に関わらず年5日消化さえしていれば問題はございません。

投稿日:2019/08/22 18:26 ID:QA-0086339

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/23 10:13 ID:QA-0086362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実質消化

法が定めるのは1年間に有給を5日消化することですので、その有給がどんなものかは問いません。
まずは5日最低取得を促進して下さい。
ただし5日以上取得を奨励しているので、それ以上取得がしやすい環境設定などは考えるべきでしょう。

投稿日:2019/08/23 09:17 ID:QA-0086352

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/23 10:13 ID:QA-0086363大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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