会社命令による採用地への帰任の際の敷金等の扱い
当社のグループ企業に「特別転勤手当」というものがあります。
採用地で賃貸物件に住んでおり、その後
会社命令にて遠隔地へ転勤となり、
(遠隔地では借上げ社宅を提供しておりました。)
その後再び採用地へ戻ってきた場合、新たに賃貸契約を締結する必要が
ありますが、そもそも最初の異動により採用地で住む家がなくなった為、敷金や
仲介手数料等を会社負担とするものです。
もう社宅ではありませんので、借主は社員です。
従来は社員に実額を支給しておりましたが、課税扱いとしなければならない
可能性があります。
主旨からすると、課税となってしまうのは
社員にとっていかがなものかと思いますが、どう処理すればいいのか
苦慮しております。
ここで相談する話ではないかもしれませんが、お知恵を拝借させて頂きたく、
お願い申し上げます。
投稿日:2007/06/01 15:56 ID:QA-0008629
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
採用地への帰任の際の敷金・手数料等の支給問題
■敷金と仲介手数料とでは違った対応をする必要があります。会社であれば、敷金、保証金は解約の際に返還されるものですので資産計上し、仲介手数料は、通常の費用として支出時に全額損金になります。
■社員が直接賃借契約を締結する場合には、敷金については、その実額を貸付金とすれば所得税の対象外に出来ます。仲介手数料は手当として支給せざるを得ず、その性格から、一時所得ではなく給与所得としての課税は避けられないと思います。
■貸付金と雖も、無利子或いは名目的な低利息の場合には所得税の課税が行われますので、実質的な社員負担を回避しようとすれば、率は異なりますが、仲介手数料、金利相当分のいずれについても、増加税負担を含めた金額(グロスアップ)の設定が必要になります。
■なお、貸付金も無期限とはいかないので、社員の資金力に応じた返済条件を明確にしておく必要があります。妥当な事例が出来ればそれを参考に、国内旅費規程(転勤時の費用負担も含む)に追記されることをお勧め致します。(従業員代表との協議など一連の所定手続きが必要なことはご存知のことと思います)
投稿日:2007/06/02 11:02 ID:QA-0008634
相談者より
投稿日:2007/06/02 11:02 ID:QA-0033455大変参考になった
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