入社3ヵ月未満の社員の解雇予告手当の計算方法
いつもお世話になります。
当社では業績不振の事業所を6月末日をもって閉店することとなったのですが、
30日前の解雇の予告を行い、お金(解雇予告手当)を払わない方法をとるよりは、次の就職先を見つけるのに支障がないように30日分の平均賃金を支払い、5月末日に退職して貰う形をとることとなりました。その事業所にはパート社員が多数おり、
時間給者の場合の解雇予告手当(30日分の平均賃金)は
最低保障の観点から以下A・Bのうち、高い方を支給するという決まりになっていますが、
A.直前3ヵ月に支払われた賃金総額÷直前3ヵ月の暦日数×30日
B.直前3ヵ月に支払われた賃金総額÷その期間中に働いた日数×60%×30日を下回ってはならない。・・・最低保障額
当社の給与は月末締めですので、例えば、5月10日に解雇を告げた場合、2月・3月・4月の賃金、日数で計算することになりますが、
今回、解雇となるパート社員の中には3月に入社し、社歴が2ヶ月しかない者がおります。
例えば3月12日入社のパート社員の場合は、次の①②どちらの計算方法で解雇予告手当を計算すればよいのでしょうか?
①直前2ヵ月に支払われた賃金総額÷直前2ヵ月の暦日数61日×30日
※ 61日の計算は3月の暦日31日+4月の暦日30日=61日
②直前2ヵ月に支払われた賃金総額÷直前2ヵ月の暦日数50日×30日
※ 50日の計算は入社日3月12日から31日までの3月の暦日数20日+4月の暦日30日=50日
★ 上記①②の計算と最低保障額(上記B)の高い方を支払う予定でおります。
投稿日:2019/05/01 08:43 ID:QA-0084158
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社後3か月に満たない従業員の場合ですと、雇い入れ後の期間とその期間中の賃金で計算することになります。
従いまして、当事案の場合ですと、入社日の3月12日からが対象期間となりますので、②の方で計算することになります。
投稿日:2019/05/07 21:00 ID:QA-0084199
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/08 09:42 ID:QA-0084205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実際額
実際に働いていない日数で実際賃金を割ることになるのは不合理です。
②とすべきです。
投稿日:2019/05/08 11:04 ID:QA-0084211
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/08 12:49 ID:QA-0084221大変参考になった
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