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企業内転勤者の税務処理について

いつも参考にさせていただいております。

標記の件、海外法人の社員を長期間(2~3年)企業内転勤で日本法人で受入れ予定です。
その際、現法に在籍での受入れを検討しておりますが、現法から給与を支払い、一部手当てを本社から支払う場合、本社でも所得税源泉徴収する必要がありますでしょうか?

また、現法から本社に移籍しての受入れの場合と、メリット・デメリット等がありましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2019/04/22 11:28 ID:QA-0084040

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

課税は、居住国となる

▼来日しているエクスパットの給与・税務処理の問題かと思います。エクスパットは、基本的に、派遣先の国の「居住者」となります。
▼その給与の支払方法には様々ですが、ご相談のように、基本給与は派遣元、一部手当は受入先本社もあり得ますが、一般的には基本給の一部を派遣元国の会社から、残り部分を日本の受入会社から支払うケースが多い様に思います。又、社宅や子女教育費などの経済的利益(現物給与)については、日本の受入会社が負担するのが一般的です。
▼いずれにしても、課税は、居住国となります。居住国とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。住所は、個人の生活の本拠のことをいい、客観的事実によって判定します。従い、住所は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
▼ここで問題になるのは、エクスパットの給与には、税後のネット額の把握が欠かせないことです。「所得税の逆算計算」ですが、税務上の居住身分、婚姻状況、同居している扶養家族数、赴任前の所得、帰任後の所得など、様々な状況、情報を全て考慮して計算する必要があります。この手順をグロスアップ計算と云います。人事部と経理部の共同作業が必要です。
▼現法から本社に移籍しての受入か、一定のエクスパット期間後、現法への帰任か、のメリット・デメリットは、個別事案となりますので、御社でご判断下さい。
▼参考・ エクスパット ⇒ expatriate グロスアップ ⇒ gross-up

投稿日:2019/04/23 22:42 ID:QA-0084076

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。
居住地での納税が必要、また、グロスアップ計算によって、実際の本人の実入りがいくらになるのか確認する必要がある、とのことで検討進めて参ります。

投稿日:2019/04/24 13:44 ID:QA-0084097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁も示している通り、従たる給与(本社の給与)についても源泉徴収の対象となります。その場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めることになります。

また本社移籍によりまして、給与支給が本社からに一本化されますと、源泉手続も本社のみで済みますので税務処理は簡素化されるものといえます。

その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/04/23 23:20 ID:QA-0084080

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現法と本社でダブルで源泉手続きをするのも手間ですので、移籍により給与の支払いを一本化することも検討してみます。

投稿日:2019/04/24 13:47 ID:QA-0084098参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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