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業務上の物損事故の会社の対応

いつも参考にさせてもらっています。
下記お尋ねします。
当社社員が車で物損事故を起こしました。車での営業活動後、駐車タワーに入れる際に
ボーっとしていたようでブレーキを踏むタイミングがズレて大型ミラーを破損させました。
会社幹部は本人の不注意によるものだから一部は本人が弁償すべしとしており、
保険には入っておりますが等級が変わってしまうため保険適用は避けたがっています。
人身事故の場合にはさすがに適用しようか・・・という感じのようです。
ただ業務上の事故と言えなくも無く、どのような対処が適切かわかりません。
就業規則にもそういったときの対応の記述は有りません。
ちなみに修理費は15万程度、車はレンタカー(保険には入っています)、車自体の破損や本人の怪我は有りません。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2019/04/16 14:09 ID:QA-0083912

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

不注意は本人責任ではありますが、社有営業車による業務中の事故でもあり、全額本人負担は大きすぎると思います。一般的には修理は会社責任、本人は人事考課反映ということで、基本的に業務に車を使わせる会社が責任を負うべきといえます。

投稿日:2019/04/16 18:14 ID:QA-0083922

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人への戒めは人事考査で行う・・確かにそうですね。上司と相談してみます。

投稿日:2019/04/17 09:25 ID:QA-0083932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の不記載、動機の不純性が問題

▼業務上の自損事故に関わる個人の修理代負担に関する明確な基準はありませんが、「損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において請求することができる」という最高裁判断があります。その事案では、従業員に対して、全体の損害額の4分の1を限度として請求することが認められました。
▼他方、労基法では、予め、事故を起こしたら〇〇万円と損害賠償の金額を、予め、決めておくことは禁止されています(第16条)が、これは、労働者を不当に拘束することを禁止したもので、今回の事案には直接関わるものではありません。
▼それよりも、気になるのは、就業規則にも記載のない弁償措置を強行しようとしている真の理由です。信義則上の妥当性からの判断ではなく、保険適用すれば、次回契約更改時に保険料等級が引き上げられるのを避けたがっている気配が強く感じられることです。動機が不純ですね。
▼当方の勘ぐりに過ぎなければよいのですが、三分の一でも、五万円、会社にとっての、たかが五万円は、従業員にとっては、されど五万円で重みが違います。個人的ミスであっても、業務遂行上の出来事であること、就業規則の不記載事案であることを考えれば、再考を要するものと考えます。

投稿日:2019/04/16 21:45 ID:QA-0083924

相談者より

回答ありがとうございます。
一部賠償金額を社員に負担させることは可能・・・と理解します。
また経営者から今後のためにこういった場合のルールを作るようにとの話も有りましたが、それは労基法16条違反のようですね。
私個人的にもこういった場合のために保険をかけているのに使用しないのは釈然としないところは有ります。幹部ともう少し話し合ってみます。

投稿日:2019/04/17 09:35 ID:QA-0083934大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、営業活動後の所定の場所への駐車措置につきましては、業務に付随し不可欠な行為といえますので、基本的に業務上の事故ということになるものといえます。そうであれば、運転者のみならず営業活動に従事させている会社にも事故への責任が所在するものといえます。

加えまして、このような業務上の事故に備えて保険加入をされているわけですので、物損も補償対象となっている以上、当然に保険利用はなされるべきといえます。

その上で、あまりに軽率な事故理由という事であれば、一部を当人に請求される事は可能ですが、その場合でも戒めの意味合いでごく少額にとどめるのが一般的ですし、会社側の管理責任を踏まえますと妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2019/04/16 23:12 ID:QA-0083928

相談者より

回答ありがとうございます。
こういったケースのために保険に入っているはずなので適用を見送る、と言う幹部には釈然としないところは有ります。当社の場合社員の一部負担は免れないかと思いますが負担金額についてはもう少し話し込んでみます。

投稿日:2019/04/17 09:40 ID:QA-0083936大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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