社員の転職活動
会社のメールを使って転職活動を行う社員がいます。自分の転職だけならまだしも、同僚を紹介していっしょに同業者に転職しようと試みたことが過去に2~3回あることがわかり、その処分を検討しています。会社が不利益をこうむるような行動をとったこと、個人情報を漏洩したことにより、まず戒告・譴責処分を考えたところ、当該社員の所属部門の担当役員より諭旨解雇を指示されました。事実関係の説明が不十分だと思いますが、上記のような行動に対して諭旨解雇の処罰を取ることは可能でしょうか?
ちなみに、すべての社員は秘密保持の義務を負う旨の誓約書を提出していますが、競業避止義務をに関する誓約書は提出していません。
投稿日:2007/05/11 15:26 ID:QA-0008389
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
内容を見る限りでは、明らかに反会社的な行為であり、かなり悪質な事例といえるでしょう。
諭旨解雇が可能かどうかですが、まずは就業規則の解雇事由に該当する定めがあるかにかかってくるでしょう。
その場合、直接秘密保持や競業避止の文言が無くとも、内容的に見て含まれると判断出来ればOKです。
但し、解雇事由に該当するとしてもそれだけで本人の弁明も聞かずに解雇へと突き進むというのは、不当解雇とまでは行かなくとも問題が残るでしょう。
従いまして、本人に事情を説明し、反省が見られなければ諭旨解雇、場合によっては懲戒解雇へといった流れが妥当でしょう。
投稿日:2007/05/11 20:45 ID:QA-0008392
相談者より
早速ありがとうございました。確認ですが、こ本人が行為の重大さを自覚しておらず、会社が事情を説明することによって反省が見られるようであれば、諭旨解雇は避けるべき、と考えてよいでしょうか?
投稿日:2007/05/14 09:10 ID:QA-0033362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
そうですね、行為自体は大変悪質ではありますが、会社のパソコンやメール使用についてはご指摘の通りそのように考えず安易に私用する従業員がいるのも事実といえます。
従いまして、今回のケースも御社の機密を他社に知らせることが目的ではない事に加え、当人が十分に反省を見せ今後二度と繰り返さないとの確約を得たならば、戒告・譴責処分でとどめておく方が妥当といえるでしょう。
投稿日:2007/05/14 11:31 ID:QA-0008400
相談者より
ありがとうございました。いただいた回答を参考に対処していきたいと思います。
投稿日:2007/05/14 12:56 ID:QA-0033367大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場... [2018/08/16]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]
-
解雇予告通知書と解雇理由証明書 30日以上の期間をもって解雇予告... [2012/12/21]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点... [2005/10/05]
-
解雇制限取扱について 解雇制限について確認したい事項が... [2007/03/14]
-
解雇の予告について 労働基準法第二十一の解雇の予告が... [2008/07/14]
-
解雇事由について 「勤務状況が著しく不良で、改善の... [2006/05/23]
-
懲戒解雇について この度懲戒解雇する職員についてお... [2005/06/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。