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契約社員(1年)から期間途中の退職申し出による有給付与

期間の定めのある契約社員(1年ごと更新で5回更新)から期間途中(期間初めから6ヵ月後)で退職の申し出がありました。契約時に与えた有給休暇日数をすべて消化したいとの申し出がありましたので、今回の契約当初に与えた日数のうち、6分の12を比例付与することにしました。ところが、この契約社員は期間を満了していないにもかかわらず当初与えられた有給休暇のすべてを取得することを希望しています。この場合、どのように考えればよいでしょうか?

投稿日:2007/05/10 12:31 ID:QA-0008371

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年度途中で退職申する場合の有給付与日数

■期の途中で退職するのだから1年分まるまる休暇日数を与えるのは与えすぎのような気がするのも無理はありません。然し、休暇の請求権が発生する要件としては、何時退職するかではなく、前年度において8割以上出勤したがどうかです。実際の裁判例でも同様です。
■従って、法定どおりの日数部分についてはすべて与えなければなりません。もっとも、法定を上回って与えている日数があれば、その部分については比例按分しても差し支えありません。

投稿日:2007/05/10 15:44 ID:QA-0008375

相談者より

 

投稿日:2007/05/10 15:44 ID:QA-0033355大変参考になった

回答が参考になった 0

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