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病気の従業員を休職させるには

当社はIT技術者の派遣の会社です。ある社員の派遣者が、派遣先より欠勤、就業中の居眠り、作業効率の悪さでクレームがあり、派遣先よりの契約継続が危うくなっております。本人は(病名は伏せます)特殊な病気を含む複数の病気のために、この数か月でひどくなり、めまい、眠気、薬の副作用等のだるさのために、多いときは週3日休暇をとり、もう有給休暇を残日数がもうほとんどない状態です。面談の結果、本人の発言によると、現在は薬の効果が出始め、体調は回復してきているようですが、注射投与のため休暇を取り通院も続けています。しばらくは、様子を見ますが、本人の言に反して、派遣先や直属の上司の話では、通常業務とは言い難い状態のようです。本人が勤務を続けたいといっても、会社側の判断で休職させることは可能でしょうか。また、就業規則に休職期間明けの解雇規程はありますが、もし本人が復職できない場合、適法に解雇するには、どのような点に注意すればよろしいのでしょうか。

投稿日:2019/03/29 17:14 ID:QA-0083419

VMYさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、派遣先での就労に重大な支障がある事は明白といえますので、当然に休職させるべきといえるでしょう。また派遣先への配慮のみならず、派遣社員本人への安全配慮義務を果たすと共に本人の職業人としての信用を失墜させない為にも無理な就労継続は避けるべきです。

そして、休職期間満了後に解雇となる規定があればそのような措置も可能でしょうが、解雇である以上復職可否等について慎重な判断が不可欠になります。例えば、主治医の診断書におきましてごく近い将来に復職が見込まれたり、現段階で短時間就労等にて馴らしていく事が可能であったりするようでしたら、期間満了のみですぐに解雇という措置は不合理と考えられますので、回復状況やその後の展望を見極められた上での措置が必要といえるでしょう。

投稿日:2019/03/29 19:40 ID:QA-0083425

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/04/01 11:00 ID:QA-0083448参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

病気の派遣従業員に対する諸措置

▼ 中高年層、殊に、男性の引きこもりが社会問題化しつつあります。その数、公的には把握されているだけでも、61万人、実態面では、100万人に達すると推定されています。
▼ その人達の多くは、何らかの就業経験をしており、退職原因となった心身状況は、ご説明の事案に酷似しています。政府は、「大人の引きこもりは新しい社会問題だ。様々な検討、分析を加えて、適切に対処していくべき課題だ」と述べています。
▼ ご質問に関してですが、「派遣社員が派遣業務をこなせない」ことは業務上の重大事であり、又、雇用面での適切な対応を迫られる事案です。事が事だけに、下記の諸措置を講じる必要があります。
・主治医の診断書の提出を求める。
産業医の意見を求める。
・必要に応じて、休職を命じ、治療に専念させるとともに、引きこもりに陥らないサポートの是非、可否を検討する。
・解雇問題は、治療結果を見て判断する。
・派遣先には、商権維持の為、代替要員の派遣を検討する。

投稿日:2019/03/30 13:15 ID:QA-0083431

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/04/01 11:00 ID:QA-0083449参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の休職規定の休職事由に該当すれば、休職を命じるのは会社ですので可能となります。

休職期間満了の扱いについて、解雇となっているということですので、医師の診断に基づき復職不可能と会社が判断するのであれば、30日前に予告または、30日分の平均賃金を支払うことが必要です。

投稿日:2019/03/30 17:42 ID:QA-0083435

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/04/01 11:00 ID:QA-0083450参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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