「長期出張」の取扱いについて
いつもお世話になっております。
弊社のグループ会社で、「長期出張」扱いで地方拠点にて勤務に従事する社員がおります。
会社の規定で、当該社員に長期出張にあたってのホテル等宿泊費相当分と日当が支給されているのですが、地方拠点での業務が長きにわたり、実態は上記宿泊費及び日当を元手に本人がアパートを借り生活を送っている状態となっております。
このような実態ですと、税務署から課税等の取扱いについて恣意的な操作をしているのではないかとの指摘を受けるのではないかと思い、正しくはどのような取扱いにて対応したらよいかご教示下さいますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/29 10:26 ID:QA-0083401
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に宿泊費として利用先を限定されることなく支給されているという事であれば、宿泊の為の利用である限り当人がどのような施設に使われるかは基本的に自由といえます。
従いまして、過剰な金額でもない限り御社が責任を問われる事は通常ないものと思われますが、長期出張という措置自体が実態とは異なっているという事でしたら何らかの指摘を受ける可能性もないとは言い切れませんので、ご心配であれば税理士等の税務の専門家にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/03/29 12:35 ID:QA-0083413
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/03/29 18:27 ID:QA-0083421大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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