半日単位の有給休暇時の賃金について
弊社の所定労働時間は、9時-17時(休憩12時-13時)です。
弊社では、半日単位の有給休暇の制度を取り入れております。
また、半休の定義として、午前(9:00-12:30)午後(13:30-17:00)としています。
そこでご質問ですが、
午前の半休を取得後、所定労働時間の17時以降残業した場合の賃金の支払いはどうしたらよいのでしょうか?
①17時以降は、通常の賃金を支払い、13:30以降、8時間を過ぎた時に時間外割増を支払い、22時以降さらに25%増しを支払うのでしょうか?
②半休は半休として完了させ、13:30-21:30(8時間)勤務以降、時間外割増が発生するのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
投稿日:2007/05/07 22:57 ID:QA-0008330
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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半日単位の有給休暇時の賃金について
半休は通常通り出勤したものとみなします。
したがって、午前の半休を取得後、所定労働時間の17時以降残業した場合の賃金の支払いに関しては、通常通り出勤している者と同様の残業手当の計算になります。当然、22時以降は深夜割増の対象になります。
投稿日:2007/05/08 12:19 ID:QA-0008334
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半日単位の有給休暇時の賃金について(2)
労働基準法でいうと、残業手当(時間外)に関しては、労働時間8時間以降が対象です。
ただし、貴社の就業規則での残業手当の支給基準に合わせて支給するということになりますので、17時以降を残業手当の対象にしていれば、17時以降が対象になります。
投稿日:2007/05/09 10:06 ID:QA-0008351
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