有給休暇の有効期限について
お世話になっております。
有給休暇の有効期限についてお尋ねします。
弊社では、正社員に対して以下のように有給休暇を付与しています。
・入社6か月後に付与
・以降、最初に迎える04/01に一斉付与
例えば、2017/06/01に中途入社した人は、
①2017/12/01 6か月後の有給付与
②2018/04/01 1年6か月後の有給付与
③2019/04/01 2年6か月後の有給付与
といった具合です。
この場合、①で付与した有給を③の時点で消滅させてよいものでしょうか?
上記がNGであれば、以下いずれかの運用になるでしょうか。
・付与日から2年後の2019/12/01に消滅させる
・2020/04/01に消滅させる
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/22 20:28 ID:QA-0083258
- *****さん
- 広島県/医薬品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
労働基準法115条で、有給休暇は発生してから2年以内に行使しないと消滅となります。
ゆえにそれより早い③のタイミングでの消滅は違法です。
・付与日から2年後の2019/12/01に消滅させる
となります。
投稿日:2019/03/25 10:15 ID:QA-0083286
相談者より
ご回答ありがとうございます。
違法ということを報告し、そのような運用にならないようにしたいと思います。
投稿日:2019/03/25 10:42 ID:QA-0083287大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休権の消滅時効につきましては、権利発生から2年経過時点とされています。
そして年休を前倒しで付与される場合でも、上記取扱いは変わりませんので、前倒しのスケジュールに合わせて消滅させる事は法令違反となり出来ません。
いかなる運用をされる場合でも、権利発生後2年経過より前に消滅させる事は認められませんので、付与日から2年後の2019/12/01に消滅させることが必要です。
ちなみに、これより以降の2020/04/01に消滅させる事については労働者に有利となる為可能ですが、敢えてそのような措置を取られる必要性はないものといえます。
投稿日:2019/03/25 17:14 ID:QA-0083311
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法令違反にならないように運用したいと思います。
また、2020/04/01の消滅についてもご意見ありがとうございました。
投稿日:2019/03/26 11:29 ID:QA-0083331大変参考になった
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