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2019年4月1日以降の有休5日強制取得について

初めての投稿です。

会社の現状です。
・有休の付与日は4月1日です。
労働基準法の改正に伴い5日間の有休を時季を指定して強制取得の方向で会社は労働組合との話を進めるようです。
・グループ内の各会社によって時季指定の期間は異なります。わが社では6月1日~30日の間に5日間の強制取得です。
・労働組合はグループ会社まとめて一つです。
・4月に一年分の有休取得予定表を作成しており、実際のところ予定どおりに取得できています。

質問です。
今まで自由に有休を取得できていたのに時期を指定されて強制取得になると従業員には不利益です。特に入社年数の浅い社員は、6月に5日間取ることになると、残り5~6日間しか自由に取得できず、インフルエンザの心配のある冬場に有休0日で迎えることは怖くてできません。

「労働基準法等の一部を改正する法律案の概要」の
「Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等」の
「(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得」には
「労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない」とありますが、有休を自分予定で計画的に取得しようとしていて、実際取得可能なのですが、6月1日までは繁忙期なので取得できません。5日間は6月に強制的に取らなくてはいけないのでしょうか?先の文言の「取得された年次有給休暇の日数分」には自分が取得予定している分は入らない、ということでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2019/03/05 15:14 ID:QA-0082838

まるつさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の時季指定につきましては、労働者の意見を聴取し、尊重しなければなりません。

労働組合との話し合いを進めた上での、6月に一斉に強制付与ということになりますと、時期指定というよりは、計画的付与に該当すると思われます。

労働組合との労使協定による計画的付与だとしますと、これに従う必要があります。

これに対して、時期指定ということであれば、法の趣旨から、強制的にはできません。

投稿日:2019/03/05 17:11 ID:QA-0082841

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在労働組合と会社側で話し合いがされていますので結果を見てみたいと思います。

投稿日:2019/03/08 13:36 ID:QA-0082968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5日強制取得に際しての留意点

▼ 4月1日の付与有休を、6月1日-30日の間に5日間の強制取得の対象とするのは、個人の自由取得権利を大きく侵害する可能性があります。
▼ その為、個人別希望を十分斟酌の上、取得時季を指定することが必要です。又、ある程度、自由取得が進んでいる、付与後1年の後半に時季指定する等の工夫が要求されます。自由取得が進めば、強制取得の必要は小さくなります。

投稿日:2019/03/05 20:50 ID:QA-0082849

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在労働組合と会社側で話し合いがされていますので結果を見てみたいと思います。

投稿日:2019/03/08 13:36 ID:QA-0082969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休5日指定の主旨については年休消化がままならない事業所での消化促進にございます。

従いまして、当人が取得予定があった場合にまで5日指定されるべきではございません。特に年休日数が10日程度しかない従業員について1カ月に5日指定されるというのは本来の年休の自由利用の原則に反する措置といえますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/03/05 23:10 ID:QA-0082855

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在労働組合と会社側で話し合いがされていますので結果を見てみたいと思います。

投稿日:2019/03/08 13:37 ID:QA-0082970大変参考になった

回答が参考になった 0

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