継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
いつも参考にさせていただいております。
継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例に関し相談させていただきます。
弊社では、定年を60歳としており、その後65歳までを限度として雇用延長ができる再雇用制度を設けております。(嘱託、契約は1年更新=最長5年間)
規定では65歳までの雇用と明記し、5年を超えない契約期間となっているため、無期転換ルールには該当しない、また「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例(第二種計画認定)」も非該当という認識で合っておりますでしょうか。
投稿日:2019/02/26 10:40 ID:QA-0082665
- みじんこさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りといえます。定年後65歳までの雇用継続義務を果たせばそれ以上無際限に雇用を継続する義務まではないものといえるでしょう。それ故、特例の認定手続きにも該当しないことになります。
投稿日:2019/02/27 17:25 ID:QA-0082704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
認識が合っていて安心しました。
今後とも参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/28 18:13 ID:QA-0082757大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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