労基署への健康診断結果報告の常時50人とはいつの時点ですか
掲題の件、当社では4月から翌3月末までを1年度として通年で健康診断を実施しております。
労基署への健康診断結果報告義務の常時50人とはいつの時点で発生致しますか?
例えば、年初には51名だったが、年度途中で退職して年度末には48名となった場合は、
3月末までに実施した人数が50名以上なので報告義務があるのか?
そうではなく、年度末時点で48名なので報告義務はないのか?
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2019/02/25 11:40 ID:QA-0082622
- 管理チームさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第52条におきまして、定期健康診断の結果報告については診断実施後に遅滞なく行うものと定められています。
つまり報告義務については年度ベースではなく実施ベースとなりますので、実施された時点で常時50人に達していれば報告義務があり逆に満たなければ報告義務はないものといえるでしょう。但し、たまたま臨時の退職等により50人を一時的に下回ったということであれば、実態上常時50名に該当したままと考えられますので引き続き報告が必要といえます。
投稿日:2019/02/25 13:20 ID:QA-0082635
相談者より
ご教示頂きまして有難うございます。
投稿日:2019/03/19 11:41 ID:QA-0083214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
50名
50名を超えた時点が該当であつて、年度ではありません。
もちろん51名になった瞬間に通報さららものでないので、実際には年度末などで切って運用でしょうが、あくまで50名を超えたら義務だとお考えいただくべきです。
投稿日:2019/02/25 15:36 ID:QA-0082641
相談者より
ご教示頂きまして有難うございます。
投稿日:2019/03/19 11:41 ID:QA-0083215大変参考になった
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