60歳以前に無期転換となった社員の定年後再雇用の義務
掲題の件につきまして、有期雇用契約社員が無期転換後に無期雇用契約社員となり、
60歳の定年を迎えた場合、高年齢雇用安定法により希望をすれば65歳まで再雇用しなければなりませんか?
有期・無期いずれの契約社員も60歳を定年としておりますが、
有期雇用社員については高年齢雇用安定法は適用されず60歳を上限とする契約という理解です。
しかしながら、高年齢雇用安定法の無期雇用社員とは正社員が対象とはわかるのですが、
60歳前に有期雇用から無期転換し無期雇用の契約社員となった場合は、この法律の無期雇用社員に当てはまり、希望すれば65歳まで雇用継続しなければならないのでしょうか?
投稿日:2019/02/08 12:30 ID:QA-0082263
- 管理チームさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用契約に転換された以上、高年齢者雇用安定法の適用対象になるものといえます。有期雇用はあくまで過去のものであって定年も適用されますので、当人から希望があれば正社員と同様に継続雇用義務が発生する事になります。
投稿日:2019/02/08 13:43 ID:QA-0082275
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/20 13:49 ID:QA-0082522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢雇用安定法による65歳までの雇用確保措置は、65歳までに無期転換した社員にも適用があります。
60歳定年からは、再度有期契約に戻り、原則として、65歳まで、再雇用ということになります。
投稿日:2019/02/08 13:49 ID:QA-0082276
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/20 13:50 ID:QA-0082523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
無期
無期転換した以上、すでに無期雇用が成立しています。ゆえに65歳以上の再雇用対象となります。
投稿日:2019/02/08 22:31 ID:QA-0082290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/20 13:50 ID:QA-0082524大変参考になった
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