働き方改革「産業医・産業保健機能」強化について
いつもお世話になっております。
■2019年4月に施行される働き方改革関連法案における「産業医・産業保健機能の強化」
の以下の2点についての具体的な対応策をご教授頂けますでしょうか。
(1)「産業医等による労働者の健康相談の強化」
・事業者は労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならない。
→どのような体制を整備すべきか。
例えば、労働者と産業医の窓口となる担当者がいればよいか。
(2)「事業者による労働者の健康情報の適正な取り扱いの推進」
・労働者の健康情報の収集、保管等の適正な管理について指針を定め~~
→どのような指針を定めるべきか。
例えば、Pマーク認定企業の場合であれば、「Pマークの運用に則って適切に取り扱う」
という一文を定めれば足りすのか。
■また、「産業医・産業保健機能の強化」に違反した場合の罰則の定めはあるか。
お手数とは存じますが、宜しくお願い致します。
以上です。
投稿日:2019/02/05 16:48 ID:QA-0082174
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(1)につきましては具体的な措置までは定められておりませんが、例えば単に窓口を設けるだけでなく労働者が相談しやすいようにそのような窓口の利用について周知徹底させること等が挙げられるでしょう。形式的な取り決めではなく、産業医等とご相談の上文字通り現実に従業員から健康相談がきちんと出来るような環境整備をなされるべきといえます。
そして、(2)に関しましても同様ですが、指針というからにはもう少し具体性を持たせた規定内容を自社の情報管理の実情に合わせて考えられるべきですので、管理部門または法務担当とご相談される事をお勧めいたします。
尚、罰則については未だ定められていないようですが、そうした有無に関わらず法令に則って措置を取られることが必要です。
投稿日:2019/02/05 23:09 ID:QA-0082180
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
参考にさせて頂き検討します。
以上です。
投稿日:2019/02/07 11:15 ID:QA-0082215大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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