無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日々労働時間が変わる業務の社員との契約(給与支払い)方法

いつもお世話になります。
弊社では倉庫内作業の社員がおりまして、同じ週内でも物流量に応じて月曜日は3時間、金曜日は10時間のように日々・月々に勤務時間が異なります。
また繁忙期(2月後半~4月上旬)は毎日忙しいのですが、逆に5~6月は週3日に数時間勤務でも問題ないレベルです…。

以前までは時給のアルバイトと管理職のみだったので問題なかったのですが、最近一般社員が入ってきたことにより、どのような契約をすればよいか悩んでおります。
(今現在は、所定労働時間は1日8時間の契約ですが、週内に8時間未満勤務の日が数日あっても給与を引くことはせず、8時間を超えた日分は残業代を支払っているのですが、それでは倉庫以外の毎日8時間勤務をしている本社社員に不公平な気がします…。)

1ヶ月単位の変更労働時間制も検討しましたが、日々商品の売れ行きを見て物流量を調整して納品・出荷を行っている為、週単位で考えるにしても「忙しい曜日」や「忙しい週」等が決まっていなくバラバラなので、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定めることが出来かねます。

裁量労働制にも当てはまらないと思うのですが、このような業種の場合、月給で社員を雇うにはどのような契約が一般的なのでしょうか?

投稿日:2019/01/31 17:06 ID:QA-0082050

りんごりんご☆さん
千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

困難だが、変形労働時間制の導入を

▼ 日や週によって異なる所定労働時間に対応するには、変形労働時間制をうまく活用するしか方法はありません(裁量労働制は全く違った局面への対応です)。
▼ 然し、適切な実施には、次のような障壁があります。
・人事担当者は煩雑な作業が増える
・法定労働時間の規定とは異なる残業時間の算出方法も必要
・他部署との就業時間が合わなくなる
▼ 御社が直面されている問題の大きさ、深さを考えると、これ等の障壁に立ち向かう価値は十分あると思います。

投稿日:2019/01/31 20:07 ID:QA-0082051

相談者より

ありがとうございました。
検討してみます。

投稿日:2019/02/01 14:14 ID:QA-0082070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週単位ですら事前予測が不可能という事であれば、変形労働時間制での対応は困難といえるでしょう。

しかしながら、日によって通常の勤務時間を下回るような勤務日が発生するという事でしたら、月給制であれば当月の賃金支払期間内において残業時間と相殺することが可能(※割増部分については相殺不可の為支給要)ですので、文面のような不公平感が発生するような事にはなりません。

但し、現行そのような相殺措置を採られていないようでしたら、一種の不利益変更になりますので、当該一般社員に対して丁寧に事情を説明し同意を取り付けた上で運用変更される事が必要です。

投稿日:2019/01/31 21:43 ID:QA-0082055

相談者より

ありがとうございました。
割増部分の25%分を支払えば、賃金支払期間内において残業時間と相殺することが可能なのですね。
その方向で検討してみます。

投稿日:2019/02/01 14:16 ID:QA-0082071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働時間

ほぼその日の状況によって勤務時間=労働時間が固定できないという環境であれば、その責は会社が負うべきで、社員に負わせるシステムは無いでしょう。完全に労働時間をコントロールするには業務時間を固定する以外ありません。裁量労働は全く主旨が違い、本件での適応は文面だけの情報では不可能と判断できます。

ゆえに勤務時間にかかわらず「月給制」として、業務が無くとも給与発生する形を取るのが普通でしょう。もちろん残業が発生した際は上積みが発生します。

投稿日:2019/02/01 10:11 ID:QA-0082060

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/01 14:17 ID:QA-0082072参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。