退職者の給与支払報告書について
お世話になっております。
退職者の給与支払報告書について、提出対象にすべきか否か判断がつかない為、ご相談です。
弊社の給与は毎月15日締めとなっており、11月16日から12月15日に勤務した分が12月25日に支給されます。
今回ご相談したいケースはアルバイトで年間支払額が30万円未満の方が12月15日に退職し、12月26日に再入社してきた場合に給与支払報告書の提出対象にすべきかどうかとなります。
12月15日に退職したままであれば、提出の義務はないかと思いますが、12月26日に再入社し、翌年の1月1日時点では在籍していることになり、翌年の1月給与は支給されます。
このような方の給与支払報告書は提出する必要がありますでしょうか?ご教示下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/01/24 09:55 ID:QA-0081836
- 給与業務の素人さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与支払報告書の対象者は1月1日時点で在籍している従業員とされています.
従いまして、一度退職された方でも再び雇用され1月1日時点で在籍されている場合は提出が必要と考えられます。
その他手続に関する詳細につきましては、担当の市町村窓口にてご確認頂ければよいでしょう。
投稿日:2019/01/25 09:32 ID:QA-0081882
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/01/25 10:11 ID:QA-0081890大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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