無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

直行・直帰時の勤怠打刻のタイミング

弊社では、今月からタイムレコーダーとスマホによる勤怠管理をするためのシステム導入を行いました。

通常の出退勤は、会社の入退室時に打刻というルールを設けており、
営業などがクライアント先に直行または、クライアント先から直帰する場合の打刻のタイミングは、クライアント先で業務を始めるとき(訪問先に到着時)、または、クライアント先を出たときとしております。

そこで、スタッフから「直行でクライアント先に着く前やクライアント先を出て、その後、カフェで仕事をしてから直帰する場合は、どのタイミングで打刻をしたらいいのか」という質問が出ました。

この場合は、どのように考えてルールを作るのがよろしいのでしょうか。

つたない説明で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/01/22 10:34 ID:QA-0081774

AWさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、勤怠管理として、直行直帰の打刻を何の目的でしてもらうのかによります。

また、カフェでの仕事内容にもよります。

ちょっとした準備や一服であれば、カフェはスルーでよろしいでしょう。
業務命令により、それなりの準備や報告のため、カフェ時間が必須ということあれば、カフェ入店、退店時間の打刻という選択肢もあります。

投稿日:2019/01/22 14:31 ID:QA-0081788

相談者より

迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます。

直行・直帰の勤怠管理は、健康管理を目的とした労働時間の把握のためです。
働き方改革関連法案の施行に伴い導入を進めています。

ご意見大変参考になりました。

投稿日:2019/01/22 15:54 ID:QA-0081789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仕事をしている時間であれば当然ですが労働時間になりますので、仕事を終えてからのタイミングになるものといえます。

すなわち直行直帰であっても、クライアント先への到着前や出発後において移動中も含めまして業務に従事されるとすれば、そうした時間も考慮された打刻のタイミングとすることが必要といえます。

投稿日:2019/01/22 22:30 ID:QA-0081798

相談者より

ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。

業務命令での仕事かどうか、また、仕事をしているかしていないかという判断基準について、検討したいと思います。
ご意見大変参考になりました。

投稿日:2019/01/23 11:11 ID:QA-0081815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

会社が認め、指示した業務であれば給与支給は欠かせません。ゆえに「喫茶店での仕事」が業務であれば、それが終わるまでは業務で、終わったところが打刻時間とみるべきでしょう。

投稿日:2019/01/23 10:34 ID:QA-0081812

相談者より

ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。

業務命令での仕事かどうか、また、仕事をしているかしていないかという判断基準について、検討したいと思います。

ご意見大変参考になりました。

投稿日:2019/01/23 11:12 ID:QA-0081816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。