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午前と午後で勤務場所が異なる場合の通勤手当について

いつも大変お世話になっております。

給与で支払う通勤手当の考え方について教えてください。

当社で勤務している職員のシフトが、「午前中がA事業所、午後がB事業所」である場合について、
自宅からA事業所に出勤する交通費(ガソリン代)に加えて、AからBへ移動する交通費(電車運賃)も本人に支給します。その場合、給与で支払う通勤手当としては前記の合計額を支払うのが正しいのでしょうか?もしくは、「自宅からA事業所に出勤する交通費(ガソリン代)」を通勤手当で「AからBへ移動する交通費(電車運賃)」を小口現金等で本人に支払うべきでしょうか?

また、今回のパターンだけではなく、自転車でA事業所まで出勤して午後に電車でB事業所へ移動するパターンもあります。

このような場合、どうするのが適切なのでしょうか?

以上
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/12/12 13:36 ID:QA-0080984

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、AからBは通勤手当ではなく、交通費経費精算となります。

次にA事業所まで自転車のときもあるとのことですが、この辺は規定に則り、原則どちらなのか決めておくべきといえます。
シフト詳細や規定にもよりますが、A事業所までについても、その都度交通手段により精算しているようであれば、全て交通費精算でもよろしかろうかと思われます。

投稿日:2018/12/12 16:12 ID:QA-0080993

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

やはり、出勤した後の移動に関する費用は交通費経費という事ですね。

投稿日:2018/12/12 16:44 ID:QA-0080995参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤とは自宅から職場への行き帰りを指す行為になります。労災保険における通勤の概念を考えて頂ければよいでしょう。

従いまして、通勤手当に関しましては自宅から事業所A及び事業所Bから自宅の間の費用について支給されるのが妥当といえます。そして、事業所間の移動につきましては、通常の交通費支給(小口現金精算等)で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/12/13 19:50 ID:QA-0081024

相談者より

ご回答ありがとございます。
やはり事業所間の移動費用を通勤手当で支給するのはおかしいですよね。
現在、通勤手当で支給している人がいるので訂正しようと思います。

投稿日:2018/12/14 09:18 ID:QA-0081034参考になった

回答が参考になった 0

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