一般健康診断(第44条)の実施について
従業員3名の小さな法人です。
夜勤者、特殊勤務者、給食従業員はいません。
健康診断の実施の手順について、以下のように考えていますが、問題はないでしょうか?
① 1年以内ごとに、法人が従業員に健診を受けるよう指示し、健康診断個人票をわたす。
② 従業員は、各自で好きな医療機関等に連絡し、法定11項目の健診の予約をとる。
③ 従業員は、その医療機関で健診を受けると共に、健康診断個人票の書式を渡しておく。
④ 従業員は、再度その医療機関を受診し、健康診断個人票を受け取り、医師の意見を聞く。
⑤ 従業員は、法人に、健康診断個人票及び領収書を渡し、健診結果を報告する。
⑥ 法人は、従業員に費用を支払い、就業上の措置の決定をする。
⑦ 法人は、健康診断個人票を5年間保存する。
だだ、上記の方法だと、医師が個人票に記載する手間がかかるので、個人票の書式ではなく、医療機関がそれぞれに発行する健診の結果を、こちらで作成した健康診断個人票(氏名と日付及び、内容の部分に別紙参照と記載したもの)と一緒に、従業員ごとにファイルして5年間保存しておく方法でも可能でしょうか?
投稿日:2018/11/18 20:02 ID:QA-0080489
- ポン3さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳細形式がどのようであれ、法令上必要とされる診断に関わる文書及び内容の記載が満たされていれば差し支えないものといえるでしょう。
但し、従業員が各自任意の医療機関で診断を受けられるということでしたら、機関側で個人票に記載する手間も殆どかからないはずですので、原則通り個人票に直接記載してもらうのが妥当と思われます。
投稿日:2018/11/19 09:38 ID:QA-0080500
相談者より
ご回答ありがとうございました。
医療機関側に個人票の記載を依頼し、応じて頂けない場合のみ、「別紙参照」という形をとろうかと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2018/11/20 20:45 ID:QA-0080530大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
海外赴任者の健康診断 [2022/03/31]
-
健康診断について 会社で年1回受けないといけない健... [2023/08/05]
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]
-
転籍者の健康診断について [2020/11/18]
-
健康診断について 毎年、健康診断を会社で行っていま... [2022/05/23]
-
特定健診について [2021/04/28]
-
労災二次健康診断は受けさせないといけない? 11月に会社で健康診断を実施し... [2019/12/09]
-
派遣社員の健康診断について 派遣社員を弊社で健康診断を受けさ... [2022/08/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。
個人所有PC使用許可申請書
テレワークで社有ではなく個人のPCを使う際に、従業員から提出する申請書です。
従業員の問題行動に関するお詫び
自社の従業員が問題行動を起こした際に、取引先に謝罪をするための文例です。