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一般健康診断(第44条)の実施について

従業員3名の小さな法人です。
夜勤者、特殊勤務者、給食従業員はいません。
健康診断の実施の手順について、以下のように考えていますが、問題はないでしょうか?

① 1年以内ごとに、法人が従業員に健診を受けるよう指示し、健康診断個人票をわたす。
② 従業員は、各自で好きな医療機関等に連絡し、法定11項目の健診の予約をとる。
③ 従業員は、その医療機関で健診を受けると共に、健康診断個人票の書式を渡しておく。
④ 従業員は、再度その医療機関を受診し、健康診断個人票を受け取り、医師の意見を聞く。
⑤ 従業員は、法人に、健康診断個人票及び領収書を渡し、健診結果を報告する。
⑥ 法人は、従業員に費用を支払い、就業上の措置の決定をする。
⑦ 法人は、健康診断個人票を5年間保存する。

だだ、上記の方法だと、医師が個人票に記載する手間がかかるので、個人票の書式ではなく、医療機関がそれぞれに発行する健診の結果を、こちらで作成した健康診断個人票(氏名と日付及び、内容の部分に別紙参照と記載したもの)と一緒に、従業員ごとにファイルして5年間保存しておく方法でも可能でしょうか?

投稿日:2018/11/18 20:02 ID:QA-0080489

ポン3さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細形式がどのようであれ、法令上必要とされる診断に関わる文書及び内容の記載が満たされていれば差し支えないものといえるでしょう。

但し、従業員が各自任意の医療機関で診断を受けられるということでしたら、機関側で個人票に記載する手間も殆どかからないはずですので、原則通り個人票に直接記載してもらうのが妥当と思われます。

投稿日:2018/11/19 09:38 ID:QA-0080500

相談者より

ご回答ありがとうございました。
医療機関側に個人票の記載を依頼し、応じて頂けない場合のみ、「別紙参照」という形をとろうかと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/11/20 20:45 ID:QA-0080530大変参考になった

回答が参考になった 0

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