原動機付自転車の通勤手当規定について
いつも大変お世話になっております。
現在、弊社では自動車、自動二輪車、自転車での通勤に対して
距離に応じて通勤手当を支給しております。
この度社員から、今後、原動機付自転車で通勤したいのだが、
そのときの手当ては、自動二輪車か自転車かどちらの基準に沿って支給されるのか
と質問を受けました。
私としては自動二輪車の基準に沿うべきなかと考えているのですが、
一般的にはどのように扱われるものなのか気になり質問させていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、一般的な見解をお伺いできれば幸いです。
投稿日:2018/11/16 13:28 ID:QA-0080465
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
区分け
通勤手当の主旨からすれば燃費などを考慮しての区分けと思いますので、この3択しかないのであれば、自動二輪車でしょう。ガソリンを使わない自転車と原付を一緒にすることの方が無理があると感じます。数からいえば圧倒的に原付が多いはずではないかと思いますので、「自動二輪車・原付」のように名称を変えても良いかと思います。
投稿日:2018/11/16 16:13 ID:QA-0080468
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/19 08:42 ID:QA-0080495大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
電動自走機能があれば自動二輪車の扱い
▼ 駆動補助機付自転車(所謂、電動アシスト自転車)とは違い、原動機付自転車は、電動で自走する機能を備えているので、ご理解の様に、自動二輪車の基準を適用するのが、正しい措置です。
▼ 警視庁・「ペダル付電動自転車」の走行(使用)参照して下さい。
参照先 ⇒ < http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/pedaru.html >
投稿日:2018/11/16 22:11 ID:QA-0080479
相談者より
参考となるHPも提示していただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/19 08:43 ID:QA-0080496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、道路交通法上におきまして両者は別の車両(原動機付自転車と自動車)としまして定められています。そして、原動機付自転車については通常の自転車は含まれないものとされています。他方、道路運送車両法上では異なる区分がなされており、排気量の少ない自動二輪車の一部も原動機付自転車として扱われています。
従いまして、こうした分類基準及び一般的にも自動二輪車も原動機付自転車に含めて考える場合が多いことから、自動二輪車に準じる取扱いをされても特に差し支えはないものといえるでしょう。
投稿日:2018/11/18 12:44 ID:QA-0080487
相談者より
ご説明いただき、よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/19 08:44 ID:QA-0080497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現状の通勤手当支給規定が、動車、自動二輪車、自転車に対して何を基本として通勤手当を支給しているかによります。
例えば、ガソリンを基本とした自動二輪とするのか、距離あるいは一律を基本とした自転車とするのかですが、原付となれば、さほど遠距離ではないことも予想できますので、自転車基準とする選択しもあります。
まず、原付通勤を認めるかどうかもありますが、具体的に両方シミュレーションして検討するのが、実務的でしょう。
投稿日:2018/11/19 03:07 ID:QA-0080494
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご意見を参考にし検討したいと思います。
投稿日:2018/11/19 08:45 ID:QA-0080498大変参考になった
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