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通勤費の未払いについて

この度、従業員から3ヶ月ごとに支払われる通勤費(バス代)が支給されていないとの連絡がありました。
調べてみたところ、約10年程前から支払いがされていないようです。
バス代のほかに電車代の支払いが6ヶ月ごとにありましたので、本人はバス代が支払われていないことに今まで気付かなかったとの事でした。

この様な場合、支払いがされていない10年分を支払わなければなりませんでしょうか?
また、その場合所得税はどのようにな扱いになりますか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2007/04/04 17:19 ID:QA-0008031

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の請求時効は2年になりますので、法的には過去2年分の支払義務のみ発生します。

本件の場合、会社側のミスではありますが、普段利用しているバス代の未払に長期間全く気付かないというのは通常考えにくく、確認しなかった本人にも多少の責任はあるといえますので、時効消滅分まで支給する必要はないでしょう。

所得税に関しても、支給をすれば改めて納付しないといけないでしょうが、手続き等詳細につきましては所轄の税務署にお問い合わせ頂ければと思います。

投稿日:2007/04/04 21:05 ID:QA-0008040

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、今後の対応を決めたいと思います。

投稿日:2007/04/05 16:10 ID:QA-0033232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未払い通勤費と時効の援用

■給料などの消滅時効は、単に消滅時効の期間(時間)が過ぎているだけでは支払債務がなくなるわけではありません。消滅時効の成立には、時効の利益をうけることを相手に通知することが必要です(これを「時効の援用」と言います)。通常は、消滅時効の援用通知は証拠を残すため、内容証明郵便にて行います。
■今回のケースでも、本人の請求の2年以前の部分について、会社として時効として扱いたいのであれば、(一寸水臭いといわれるかも知れませんが)文書で消滅時効を援用する旨を本人に手渡し、コピーに本人の署名、押印などを求める措置をお勧めします。

投稿日:2007/04/05 15:52 ID:QA-0008051

相談者より

 

投稿日:2007/04/05 15:52 ID:QA-0033236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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