年途中の36協定・特別条項の変更について
通常、1年間で締結している36協定と特別条項ですが、1年経たずして再締結することとなりました。
再締結にあたり、特別条項で締結している年間の超勤時間が増え、協定期間も変更となります。(再締結時から1年間)この場合の考え方についてご教示頂けます様お願い致します。
例えば、当初4月~3月までで500時間で特別条項を締結、6ヵ月後に600時間に再締結し、協定期間も10月~9月までとした場合、4月~3月までの年間の超勤時間の上限は当初の500時間の半分と再締結後の600時間の半分を合計し上限550時間という考え方になりますでしょうか。
伝わりずらい部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/10/10 20:11 ID:QA-0079727
- bmwmdさん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような場合について明確な法的定めは見られませんが、労働者の過労防止を確保する為の措置ですので、その主旨に応じた対応が求められるものといえます。つまり、協定の変更によって原則として上限時間等の増加を招かないようにされるべきといえます。
このような観点からしますと、変更前の協定内容(4月~3月までで500時間)及び変更後の協定内容(10月~9月まで600時間)のいずれも各々の上限時間内に収めるのが妥当と考えられます。
投稿日:2018/10/11 09:47 ID:QA-0079732
相談者より
参考になりました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/11/02 08:45 ID:QA-0080159大変参考になった
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