36協定の期中変更について
いつも利用させていただいております。
36協定の特別条項の1年の上限を労組と協議し再度締結する場合、期中に協定書を届け出ることになりますが、下記の点について教えてください。
(ケース)
例えば、2012/4~2013/3まで協定しているが、内容を変更するために2012/10から再度届け出を行うと き、締結期間は2012/10から2013/10までとし、1年単位で締結する。
ただ、年度始めにいつもどおり締結するので、2013/4~2014/3までを締結し届け出る。
このような場合、延長時間の上限を超過できるのは年6回までとなっていますが、2012/10から期中で再締結・届出すると、2012/10~2013/10までで年6回までとなり、2012/4~2013/9末までの延長回数は10月からリセットされるのでしょうか。
それとも、2012/4~2013/3までの締結が優先され、2012年度はあくまでも年6回までということになるのでしょうか。
前者の場合、届け出る際に指摘されるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/11/09 14:49 ID:QA-0052031
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定の期中変更について
36協定については、届出日以前については無効となりますので、期間を遡って出すという事はありません。
有効期間については、2012/10~2013/3までか、2012/10~2012/9までのどちらかで、どちらでもかまいません。
特別条項の年6回については、リセットされません。1年間で年6回となりますので、運用上注意しなければなりません。
投稿日:2012/11/09 15:22 ID:QA-0052033
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定の締結期間変更の際の措置につきましては特に法的な定めはみられません。但し、36協定で求められる1年の延長上限につきましては厳守しなければなりません。
従いまして、各々の協定期間である2012/4~2013/3、2012/10~2013/9の1年間について共に6回という上限を超えないように措置されるべきといえます。
投稿日:2012/11/09 20:39 ID:QA-0052038
相談者より
ご回答ありがとうございます。
2012年10月から1年間締結しなおすと、2012年4月からの1年契約での6回/年はリセットされてしまうという考え方でよいのでしょうか。
つまり、例えば、4月から9月まで6回超過しており、本来であれば10月で7回超過すると問題ですが、10月に締結しなおしていると、回数はリセットされるのでしょうか。
投稿日:2012/11/12 08:29 ID:QA-0052061大変参考になった
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