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出向元と出向先の定年年齢が異なる場合

いつもお世話になっております。

【前提1】出向元の定年年齢が65歳、出向先では60歳
【ご相談1】特段の措置をとらなければ出向者が60歳に達した後は出向が当然に終了するでしょうか。あるいは、会社間の出向契約が継続していれば出向先の定年年齢に関係なく出向が続くのでしょうか。

【前提2】出向元の定年年齢が65歳、出向先では60歳であるが再雇用の制度(会社と再雇用契約を締結)がある
【ご相談2】出向者は出向する時点では出向先と雇用契約を書面で交わしていませんが、60歳を超えても出向者が出向を続けるためには、出向者は出向先と再雇用契約を結ぶ必要があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/19 12:14 ID:QA-0079128

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年年齢は、出向元の定めが適用され、出向先の制度の影響は受けない

▼ 出向の場合、出向者本人と、出向元・出向先双方と雇用契約が成立しますが、労務提供に関する事項については出向先の就業規則が適用され、それ以外についての事項は出向元の就業規則が適用されます。
▼ 労務提供は、出向先で行われるということで、出向先の就業規則が適用ということです。具体的には以下のようになります。
※【出向先の就業規則が適用される事項】
・始業・終業等の労働時間に関する事項
・休憩
・休日休暇
・出張
・その他の勤務の関係の事項
服務規律
・安全衛生に関する事項
※【出向元の就業規則が適用される事項】
退職解雇
人事異動
・その他の労働者の地位に関する事項
▼ 定年年齢は、労働者の地位に関する事項に該当するので、出向元の65歳が適用されます。出向先の定年や再雇用制度の影響は受けません。

投稿日:2018/09/19 21:06 ID:QA-0079141

相談者より

ありがとうございました。明確に理解できました。

投稿日:2018/09/21 13:26 ID:QA-0079211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として身分関係である退職については、出向元が優先されます。
詳細は、出向規程に明記しておくべきといえます。

1について
 出向元で先に定年を迎えた場合は、出向元に復職させるのが通常です。

2について
 出向元・先との出向契約、話し合いによります。ただし、出向は目的がありますので、再雇用契約というのはあまりそぐわないといえます。

投稿日:2018/09/20 12:36 ID:QA-0079145

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 13:27 ID:QA-0079212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

【ご相談1】:出向者につきましては日常の勤務に関する内容については出向先の規定が適用されますが、定年につきましては従前から雇用契約を締結されている出向元の規定に従うことになります。それ故、60歳以後も原則として雇用契約は継続されることになります。その際、引き続き出向先で就労されるか或いは出向元へ戻られるかについては、出向先とご相談の上決められることになります。

【ご相談2】:出向元での雇用契約内容が65歳定年になりますので、再雇用契約の締結が無くとも引き続き出向先で就労は可能といえます。勿論、出向元に戻られるといった措置も可能ですので、上記と同様に出向先とご相談の上決められるとよいでしょう。

投稿日:2018/09/20 17:19 ID:QA-0079158

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 13:28 ID:QA-0079213大変参考になった

回答が参考になった 0

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