通常の労働者と短時間労働者における就業規則の取扱い
この度の働き方改革を受けて、標記身分の勤務を含めた格差是正が進むと思われますが、以下、両者の就業規則の取扱いにつきまして、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します.
現在、通常の労働者の就業規則は、規則上、1ケ月の変形労働制を明示しておりますが、一方の短時間労働者における就業規則は、その旨を明示はしておりません.
今後より厳しくなる勤務時間管理上等を踏まえ、勤務体制の主体たる通常の労働者同様、短時間労働者の就業規則も訂正する必要がありますでしょうか?
投稿日:2018/09/18 11:42 ID:QA-0079107
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
短時間労働者に1ヵ月変形制を採用しないのであれば、訂正する必要はありません。
同一労働同一賃金とは、同一労働にしろということではありません。
同一労働の場合には、同一の待遇をということです。
投稿日:2018/09/18 13:58 ID:QA-0079108
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2018/09/19 12:49 ID:QA-0079130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間労働者に法定労働時間超の労働をさせる可能性がなければ訂正不要
▼ 変形労働制というのは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を、現場のニーズに合わせ、ギリギリ迄有効に使用する方式です。
▼ 御社の短時間労働者に、上記法定時間を超えて迄、労働させる必要性、可能性があれば、就業規則も訂正する必要がありますが、そうでなければ、不要です。
投稿日:2018/09/18 20:12 ID:QA-0079112
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2018/09/19 12:49 ID:QA-0079131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働条件
>標記身分の勤務を含めた格差是正が進む
通常勤務と時短勤務では労働条件が違うはずです。同じであれば時短勤務になっていませんので、異なる労働条件下で「格差」という考えは成り立たないことになります。
全く同じ業務を同じ環境で行っている正規雇用と非正規雇用・再雇用で賃金格差があるのは不合理ですが、労働時間も違えば待遇の差は合理性があります。
短時間勤務者も変形労働なのでしょうか?そうであれば、勤務条件に沿って就業規則を合わせる必要はあります。
投稿日:2018/09/18 22:17 ID:QA-0079115
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2018/09/19 12:50 ID:QA-0079132大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月の変形労働時間制につきましては、対象となる労働者の範囲を明確にされる必要はございますが、その一方で全ての労働者を対象とされる必要まではございません。不規則な勤務を強いられる1カ月の変形労働時間制の方が労働者に取りましては厳しい労働条件といえますので、通常の労働者との格差是正が主旨であればむしろ逆効果となってしまいます。
従いまして、現に短時間労働者に対しても変形労働時間制を適用していながら規定を欠いているというのであればともかく、適用されていない状況で敢えて通常の労働者に合わせ規則の改正をされる必要性は全くないものといえます。
投稿日:2018/09/18 22:34 ID:QA-0079116
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2018/09/19 12:50 ID:QA-0079133大変参考になった
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