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事業場外のみなし労働時間における時間外労働について

事業場外のみなし労働時間における時間外労働について、事業場外のみなし労働時間の労使協定は結んでます。
たとえば、所定労働時間+1時間の協定を結んだとしたら、朝、外出し、営業活動後、会社に帰着し1時間以上労働した場合には、
時間外手当を支払う必要はあるのでしょうか?現状は、みなしだからということで支払ってません。多分、そういった場合は、支払う必要があるの思いますが、この考え方であってますでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

投稿日:2007/03/21 19:00 ID:QA-0007894

*****さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

労使協定で所定労働時間を超える時間が定められた場合には、その定めた時間労働したものとみなされます。

従いまして、仮に「所定労働時間(8時間)」+「1時間」の定めがあれば、法定労働時間外となる「1時間」分の時間外手当は支給しなければなりません。

さらに、文面上の「会社に帰着し1時間以上労働」した場合ですが、定められた事業場外での業務を通常通り行った後で行われるならば、社内労働時間分につきましても時間外手当の支給が必要となります。

投稿日:2007/03/22 00:29 ID:QA-0007900

相談者より

 

投稿日:2007/03/22 00:29 ID:QA-0033175参考になった

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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