出張時における時間外手当について
出張した場合の時間外手当の算定方法について
①社用車による近地への出張の場合
>>>朝、出社後、外出し帰着した場合には、帰着した時間によって時間外を算定してますが、この取扱でいいでしょうか?
(所定労働日、所定休日とわず)
②所定労働日に遠地(日帰又は宿泊を伴う出張)した場合、基本的には、事業場外労働になるので所定労働時間働いたものとみなして処理し、時間外の取扱はしてません。(深夜に及んだ場合には、深夜割増を支払ってます。)この取扱でいいのでしょうか?
また、製造品の確認検査等で客先へ出向きその場で修正したりする場合もあるのですが、その場合(客先等にいるので、実質は拘束される。)は、事業場外労働だとみなして問題ないのでしょうか?
やはり、移動時間を除いた時間で労働時間を算定した方がいいのでしょうか?
使用者の指揮監督が及ぶかどうかというよりも客先の都合による部分が大きいのですが、どのように考えたらいいでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2007/03/21 18:53 ID:QA-0007893
- *****さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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出張の場合の時間外労働の取り扱いですが、ポイントは「労働時間の計算が可能か否か」ということにあります。
計算が可能(※例えば、一定の業務スケジュールの下、時間毎に状況連絡を入れることが義務付けられているような場合)であれば、たとえ遠方への出張であっても事業場外のみなし労働時間は適用できませんし、逆に近地への出張であったとしても時間計算が難しい場合にはみなし労働時間が適用されます。
全ては、このような統一した判断基準の下で考えることになります。
(※但し、所定休日に何時間労働しても時間外割増は必要なく、あくまで休日割増と時間帯によりプラス深夜割増のみ支給することになります。)
あと、「客先へ出向いた場合」も現実に時間計算が出来るかどうかの判断になります(※恐らくは計算困難となるケースが多いでしょう)ので、同様に考えて頂ければ結構です。
投稿日:2007/03/22 00:06 ID:QA-0007898
相談者より
投稿日:2007/03/22 00:06 ID:QA-0033174参考になった
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