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退職者の社会的責任の範囲

弊社は、情報技術関連の会社です。3/31に退職する社員が、常駐勤務先の顧客に転職先(同業)の会社から4/1以降に常駐勤務する。転職先の会社は、わが社の協力企業でもあり、結託した取引への疑義は生じないか、あるいは商慣習上公正な取引の範囲に入っているか。また、機密情報関連も誓約書があっても事実上同じ技術者が同じ業務を実施することで問題は生じないか。ドライなビジネスライクな判断だと問題発生はなさそうですが、曖昧な部分(紳士協定の枠)ですので、同様の対応をされた方のご意見を頂戴したい。

投稿日:2007/03/19 17:43 ID:QA-0007868

山田 愼司さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職社員の競業的転職について

■ご相談の内容は「競業避止義務」に関する事柄だと思われます。競業避止義務とは、会社と競業関係にある会社に就職したり、競業関係にある事業を行ったりするなどの競業行為をしてはならないという義務をいいます。退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条)があることから、合理性のある特約がない限り、一般的に競業避止義務を負わないとされています。
■特約において満たすべき条件は次の判例に示されています。
1.根拠とする就業規則上の規定等を要すること
2.当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの秘密の保護であり、正当な目的を有するものであること
3.競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由を不当に制約するものでないこと
4.被用者の元使用者のもとでの地位・職務が営業秘密に直接関わるなど、競業避止を課すに相当なものであること
5.相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益の保護においてバランスがとれていると判断されるものであること
■誓約書の有無、その内容、協力企業との事前了解の有無、保護対象になるような特殊固有な知識技術の内容など分かりませんので弊職としては如何とも申し上げかねますが、以上の観点から今回のケースをチェックしていただければ、当該社員の転職行為の妥当性の程度が判断しやすいと思います。

投稿日:2007/03/20 14:18 ID:QA-0007876

相談者より

 

投稿日:2007/03/20 14:18 ID:QA-0033165大変参考になった

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